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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長個人の財産も強制執行できますか?)

社長個人の財産も強制執行できますか?

このQ&Aのポイント
  • 長年にわたり保有していたリゾートマンションの価格が暴落し、売却できない状態になったA氏が、新たに設立した株式会社Dに所有権を移転させました。
  • しかし、株式会社Dは管理費の支払いを滞納し続けており、管理組合は競売を行っても全額回収できないことが予想されます。
  • そのため、管理組合はA氏個人に対し別途訴訟を提起し、不動産を差し押さえて競売にかけることを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

それは、管理組合としてはAを被告として管理費の取り立て訴訟する前に、Dを被告として、所有権の抹消を求める裁判をして勝訴し、それからAに未納管理費の請求します。 そうしないと、そのままでは、個人と法人は法律上別人格なので敗訴は免れないです。 所有権の抹消訴訟の理由は、「通謀虚偽表示」(民法94条)で無効だとするわけです。 なお、その裁判をせずに、すぐにD社所有の区分所有権を競売できますので(区分所有法7条)仮に、それで全額回収できなくても、買受人から全額取立できますから、その方法の方が早道です。 更に、区分所有法59条によっても競売もできますので、これもお考え下さい。 裁判は口頭弁論がありますから、何かと大変です。 その点、区分所有法7条でも59条でも書類審査だけですから簡単です。 私は、いずれの方法も実務経験があります。

golgo13--
質問者

お礼

いつもいつもありがとうございます 先般の事件については、既に先取り特権に基づき競売申立をしていて(抵当権の残債調査で大分期日を浪費してしまいました←銀行が残債額を一切教えてくれなかった)、上手く行けば近々競売できそうです。 >所有権の抹消訴訟の理由は、「通謀虚偽表示」(民法94条) 準備書面を書いたりしなくてはならないので、面倒くさそうですね 7条OR59条競売の方が簡単そうに思いました。

その他の回答 (1)

  • hanac3
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回答No.1

Aを訴えることはできますが、Aに支払い義務がないので、敗訴します。 本件ではDを訴えればいいのです。管理費は、競売で買った人も支払い義務を負います。時間はかかりますが、正攻法で、管理組合は、管理費を回収できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kanrihi-2.html
golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございます 8条を利用して、次の購入者に請求します