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個人情報の移行について
マンション管理組合の管理会社を変更する場合、管理費の引落口座情報、居住者情報を新会社が改めて収集する必要があるか、についてお伺いします。 1. 販売時点では販売会社が区分所有者(組合員)情報、銀行口座情報、居住者情報を収集し、それを子会社の管理会社(A社)に引き渡すとありました。 2. 5年後に管理会社を変更したとき、A社は個人情報(提出した書面)を組合員個々に返却(返却不要者の情報は焼却処分)しました。 3. そこで、新管理会社(B社)は改めて銀行口座情報、居住者情報を収集しました。情報収集に当たり理事長名の書面(管理会社に協力してくださいの文面)は添付されていましたが情報のあて先はB社でした。B社のフロントマン(業務主任者)は収集した情報はB社に属しており管理組合に渡せないとも言っていました。 4. この度、再び管理会社を変更しました。新管理会社(C 社)に改めて情報収集する必要があるのではと聞いたところ、B社からもらえることになったので情報収集は不要です、とのことでした。 5. なお、管理規約では、個人情報収集は、理事会の指示を経て行うとなっており管理会社が独断で行なえることになっていません。 私は、管理組合が収集した情報なら組合員の了解を得ることなくB社からC社に情報移管できると思っていました。A社が情報を返却し、B社が改めて情報収集をした事実からもこの考えは肯定されたと思っています。 現理事長はC社から、「B社から情報をもらえることになったので改めて情報収集は不要です」との説明を受けたので、B社がC社に情報を提供することを了解したそうです。 私は、管理組合とB社間ですでに情報移管に関する合意(契約書や覚書)があれば問題にならないだろうがそれがなければ違法になると考えました。 管理費徴収金融機関(D社)に聞いたところ、「管理組合から了解を得ているとC社から聞いた」、ので与えられた情報を使っているとの説明でした。「合意がなければ違法の疑いが高い」とも言っていました。 質問です。 B社が集めた情報を情報提供者の了解なしにC社に移管することは合法ですか。 既に情報移管が行われていますが放置しておいてよいですか(私以外にも疑義を持つ人が数人います)。 度変更をしたのですが1度目は新会社が情報収集しました
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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個人情報保護法は取り扱う個人情報が過去6か月以内のいずれの時点においても5,000人を超える業者が対象になります。 また、利用目的外の使用を禁止してるだけであり、譲渡を禁止してるのではない。 (個人情報の扱いとして、管理業務の移転に伴い他社に渡す)と書かれておれば全く問題ない
補足
利用目的外使用を禁止している?どの条文が根拠ですか。 現行法は5000件の縛りは無くなりましたので理事長(施設管理者)も情報管理者として法的拘束を受けると理解しています。 A,B,C社とも管理対象者数万人を抱える大手です。D社は大手都市銀行です。