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抵当権について
知人が時価3,500万円程度のマンション(区分所有)保有しており、また住宅ローン残債がその同額程度あります。この知人に当方が1,500万円を貸付予定なのですが(第2)抵当権をつけても任売や競売の場合は全く当方は回収できないことは承知ですがこの(第2)抵当権より効果的な抵当権等はないものでしょうか?
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- oska
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>抵当権より効果的な抵当権等はないものでしょうか? 仰るとおり、第二抵当権では「最悪の場合、スズメの涙」でしよう。 そこで「短期賃借権登記」があります。 登記と名が付く通り、法務局で該当物件に対して登記が必要です、 商工ローン・サラ金屋さんが使う手段なんですが・・・。 既に、銀行は不動産に対して上位の抵当権を持っています。 事業主が「借金を申し込んでも、抵当権順位が低いと拒否」します。 仕方なく、商工ローン・サラ金へ融資を申請。 とういうパターンが多いですね。 もし、抵当権が実行され担保物権が競売になっても、賃借権登記は法的に有効です。第三者へ対抗可能(短期賃借権の保護)です。 建物の場合は最高期間が3年なので、借金返済まで順次繰越登記が必要ですが、なかなか面白い手段だと思います。 参考までに・・・。
- Tadkashy
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金銭の貸借については専門知識はありませんが、素人でもわかります。 この知人の方は、他に担保価値のある資産をお持ちではないのでしょうか。もし、この物件だけですと知人の方は無一文も同様ですね。 > (第2)抵当権より効果的な抵当権 もし、そんな抜け道のような担保設定方法があったら第一抵当権者は安心して枕を高く眠れません。質問者様が第一抵当権者の立場でお考え下さい。 第一抵当権がローンの残債とのことですので、第一抵当権者は銀行か銀行系のクレジット会社でしょう。抜かりなくやっていると思います。 無担保でお貸しになる覚悟が必要でしょう。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます、再度質問になりますが「短期賃借権登記」ですがこれは平成15年の民法改正で、旧民法295条の短期賃貸借制度が廃止になったと聞いたのですがこれとは異なるものなのでしょうか?