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強制執行について

強制執行(第三債務者)について 債務者A 第三債務者B AとBは共同で会社を経営しています(Bは代表取締役・Aは取締役) 債務者Aに強制執行手続きを申請。 預貯金などはなし。不動産も賃貸マンション。その賃貸マンションビルの持ち主はBです。 第三債務者Bに給料(役員手当て)の差押を行いました。 催告陳述書すら提出されず(間違いなく結託しています) A、Bは、こちらからの連絡を一切無視(電話・FAX・内容証明) 判決後、去年の9月に執行をかけましたが無駄に終わりました(差押債権額の割合/預貯金50パーセント・給料50パーセント) 1月に裁判所に出向き、強制執行の債権の額(預貯金が0円だったため全額を第三債務者Bにしたいと書記官に申し出る)を変更したい事を伝えたところ、 私>全額をBに請求したいのですが 書記官>それでは、9月の強制執行を一度取り下げて改めて、強制執行の手続きを申請して下さい。 私>その場で取下書を提出し、すぐさま強制執行の手続き(全額)を改めて行った。 1回目の9月に執行を行ったときにはBからは催告陳述書は提出されず 2回目の1月に執行を行ったときには陳述書が提出されました。 「2回目の催告陳述書の内容」10月末日において退職しましたという内容で す(明らかに虚偽の報告)。 私はBに対して取立訴訟、Aに対して財産開示を申請する予定でしたが状況が 変わったような気がします。 ここで質問ですが (1)・2回目(1月)の再度の強制執行の申請をした直前、1回目の強制執行は 取り下げていますよね。仮に2回目の申請をしないままなら、1回目の強 制執行中ということで、債務者Aが10月末に退職したとしても9月・1 0月の給料及び役員手当て、また退職金を差し押さえれたと思うのですが 1回目の強制執行はすでに取り下げていますから(書記官からのアドバイス)、今更取立訴訟でBに対して提起できないですよね?2回目の強制執行を行った時点ではAは退職しているわけですから。 (2)・Aが10月末に退職したということ自体が虚偽だと思うのです。   この場合、Bに対して取立訴訟を提起し(退職していないという根拠で)損害賠償請求つきで訴訟が可能なのでしょうか?   また退職したというのが事実なら、それを証明する証拠(退職届?厚生年金の切替?解雇などした場合の証明書?・・・表現の仕方が少しわかりません)の提出をBに要求できるでしょうか?  いいアドバイスがあればよろしくお願いします。 Aに対してOOOを提起とか Bに対してOOOを提起し、乙号証としてOOやOOを提出してもらう などのアドバイスをよろしくお願いいたします

みんなの回答

  • mike_226
  • ベストアンサー率38% (36/94)
回答No.1

こんばんは。 なんか、だるい取り立てしてますね^^;; 相手は強者ですよ。 そんじゃそこの素人じゃないんですから、 相手の会社の前で張り込んで、 出勤しているのか、していないのか確認して 写真を撮ってくださいよ。 その写真を裁判所に参考資料として添付 してください。証拠としてでもいいですけど。 それと、在職しているかの照会を 弁護士経由ですればいいじゃないですか? 税務署にも源泉の照会してください。 弁護士の権限でできますから。 あなた一人でやってるのですか? それとも司法書士ですか? 相手は弁護士か何かついてますよ。

hinano123
質問者

お礼

mike_226様、お返事有難うございます。 私は提訴時から法律家には依頼せず、本人訴訟でがんばっています。 理由は自分自身のスキルアップのため。 相手は地裁時には司法書士、高裁時には弁護士を2人つけてきていました。 1についての質問なのですが、相手が退職している場合には1回目の強制執行について(取下げてしまった)取立訴訟はできないのでしょうか? 2について、税務署の源泉の照会ということをもう少し詳しく教えていただけませんか?

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