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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金融機関へ、先回りして差し止める方法は?)

金融機関へ、先回りして差し止める方法は?

このQ&Aのポイント
  • 私の実印を偽造さえすれば、金融機関で換金は可能。
  • 全相続人の印が揃わなくても、弁護士同伴で「訴訟申請書のコピー」を持ち込めば換金可能。
  • 預貯金債権を完全凍結する方法がありましたら教えて頂きたいのです。口座番号と残高は判ります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

分割可能な債権は、相続と同時に分割されます。 普通預金は、相続と同時に法定相続分で分割され、相続人各自が、自己の相続分の払戻しが可能です。期限がきた定期預金も同様です。 財念ですが、遺言などがないと、他の相続人の払い戻しを差し止める方法はありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/deposo.html
TamTamWorld
質問者

お礼

hanc3さん、回答をありがとうございます。 >財念ですが、遺言などがないと、他の相続人の払い戻しを差し止める方法はありません。 他の相続人の払い戻しは他の相続人の物ですから一向に構いません。 私の分まで払い戻される心配でしたので、 この回答は残念ではないです。 参考URLも興味深い内容でした

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