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遺産分割協議書の割り印

金融機関にて相続手続きをした際に、コピーを取るとのことでホチキス止めをしてあった遺産分割協議書をはずし、ばらばらにしてコピーをされてしまいました。当然、複数枚の書類はまたいで実印で割り印がしてあります。 この場合、次の手続きをしにほかの金融機関等に行った場合、なにか言われる可能性はありますでしょうか? また、コピーをする時、普通は外すのでしょうか?外さないのでしょうか? 法律に詳しい方アドバイスをお願いします。

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回答No.1

「割り印」は、複数枚に跨った文書が「ひと繋がり」である事を証する為に押します。 簡単に言えば、特定の頁を改変して差し替えたり、頁を足したり、頁を抜いたり出来ないようにする為の物です。 ホチキスや綴じ紐が外れて、各ページが物理的にバラバラになっていたとしても、割り印さえ鮮明であれば「ひと繋がり」である事が証明出来るので問題はありません。 もちろん、ホチキスを外したり、ホチキスで綴じ直しても問題はありません。

その他の回答 (1)

  • quantum
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回答No.2

どうという事も無いと思いますが、勝手にバラしたんだから元に戻せと。 普通は外さないでしょ。割り印部分も良く分かるように。 シートフィーダーとか妙なスキャナ使うからバラす事になります。 素直に普通のコピー機使えばいいのにね。

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