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25年前の預貯金を今から遺産分割協議可能ですか?

(1)まず,遺産分割協議に時効はないですよね? 約25年前に直系親族がいない叔父が亡くなり,配偶者(叔母)に3/4の法定相続権がある所, 遺産分割協議せず,現在に至るまで叔母が全財産を保有し続けました。 当時の金融機関は相続人全員の書類提出の必要はなく簡単に凍結解除できたと予想されます。 (2)20年以上経過した今でも叔父の傍系親族の1/4の相続権は消滅してませんよね? (3)民法884条は相続人以外が侵害した場合なので,20年で時効消滅と関係ありませんよね? (4)死亡時の1/4の預貯金を今から調べるのは不可能(当時の通帳が残ってれば別)です。   それとも,現在の全預貯金の1/4が相続対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>「預貯金等で使われてるなら」とはどういう意味ですか? 預貯金は引き出され、全額無くなっているのかと思いました。 それならば、不当利得と考えてもいいと思いますが、そうではなく「叔母の預貯金残高は25年前の叔父のそれより増え続けてると思います。」と言うことであれば、分割協議に時効はないので、これからでも「分割協議しようよ」と言えないこともなさそうですが、cs22さんが、「叔母が預金を全部引き出した。」ことを知ったことにより、不法行為により損害を被っています。その場合、引き出しを知った日から3年で時効です。(民法724条) 損害を知らなかったとしても20年で時効です。(同条) この案件は、誰が、どのような法律構成で主張するかで変わると思われますが、いずれにしても「約25年前」と言うことですから、法律構成を多角的に勘案しないと勝訴は難しいと思います。 なお「相続権」と言う文言がありますが、これは法定されているので、誰と誰かは戸籍簿謄本で明らかです。 「相続することができる権利」があるとしても、今回の場合は、相続開始の日から25年ほど経過していますので、その間の出来事をどのように考えるか、です。 少なくとも、この25年間は「相続し、遺産は法定相続している。」となっているので、分割協議だけに拘っても無理があると思います。 また、民法884条が出てきていますが、これは今回は関係ない気がします。

cs220
質問者

お礼

何度もすみません。 質問内では明記しませんでしたが,私は叔母側の傍系親族ですから本音は叔母が亡くなった時の相続権が全て私側にあると有利なのでそう願ってますが,後々遺産相続で揉めないよう,平等に考えていただきたいと思います。 まず「不当利得」は以下のどれが該当するか再度確認の意味を含めてお願いします。 (1)遺産分割協議せず,叔父の預貯金口座は凍結されたままになっている。 (2)遺産分割協議せず,叔父の預貯金は全額叔母に払い戻しされ,叔母名義の口座に振り込まれ,叔父の財産は葬儀代に使用した以外,現在も全部所有してる。もしくは葬儀代は叔母の預金を使用した可能性も有り。 (3)遺産分割協議せず,叔父の預貯金を全て叔母が使って,全額ない。 ちなみに,今回は(2)です。(3)は明らかに1/4の不当利得だと思いますが,(2)は不当利得に該当しますか? もし,不法行為により損害を被っていても20年で時効ですから,叔父側に無効を主張すればいいですね? もし,民法884条が関係したとしても同じく時効は20年なのでそれを主張すればいいだけですね? あとは,遺言書がなければ全額私側に法定相続権があるので,揉め事になる事もないと思ってますが,いかがでしょうか? それにしても25年前当時の地域密着型の郵便局・信用金庫・農協等の口座凍結解除は相続人全員の同意がなくても,わりと簡単に解除できた事が高齢者の話から推定されます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>もし,多数の面倒くさい書類を提出してれば1/4の相続権がある事がわかり,叔父の兄弟達から遺産相続要求があったと思います。 でしよう。 だから、叔母は「全部、私の物」とは思って、全部引き下ろして使ったのでしよう。 それが、正しく「法律上の原因がないのに自分の物にした。」 と言うことですが、実は、そうではなく法定相続だったので、不当利得です。 不当利得請求権は、一般債権なので時効は10年です。

cs220
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 既に,No.3のお礼欄に詳しく書きましたが,少なくとも遺産分割協議により法定相続するところ「1/4分も自分名義の財産にした」だけでも「不当利得」なのですか? いずれにせよ,時効成立ですね? 当時の郵便局(特に田舎の地域密着型)は顔見知りだと,比較的簡単に払い戻しできたと想像されます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

下記判例では、不当利得返還請求権ではないと思う。

参考URL:
http://www.s-gyouseisyoshi.jp/recovery.html
cs220
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 ちょうどNo.3のお礼にて再質問したばかりです。 回答をお待ちしてますが,ご参照願います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

遺産分割協議をしていないならば、その協議をするまでは、法定相続です。 ですから、何時までに遺産分割協議しなければならないと言う期限は設けていません。 現在でも、その協議をしていないならば法定相続となつているから、自己の持分権の行使すればいいです。 しかし、その権利行使は、預貯金等で使われているなら不当利得返還請求となるので、その権利行使は、被相続人の死亡の日から10年で時効です。

cs220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「自己の持分権(1/4)の行使」までは理解できました。 「預貯金等で使われてるなら」とはどういう意味ですか? 叔父の預貯金はすぐに全額払い戻しされ,叔母が25年間所有してます。 その一部を当時,葬儀代に使った可能性もありますが,叔母の預貯金残高は25年前の叔父のそれより増え続けてると思います。 叔母の国民年金や遺族年金等で確実に増えてます。(叔母の兄弟達の話から) 少なくとも25年前の叔父より今の叔母の預貯金の方が多く「叔父の遺産の1/4を使った」わけではありません。 【再質問】 これでも「不当利得」に該当しますか? 該当するなら,10年の時効前なら,「不当利得返還請求権」は叔父の兄弟達にありましたか? もし,請求権があったとしても時効成立ですか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

昭和60年当時の都市銀行・地方銀行は、相続人全員の印鑑証明書を要求していました。 相続人の印鑑証明書の添付が不要との根拠がわかりません。

cs220
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 昭和60年当時,凍結解除するのに今ほど厳しくなかった事はゆうちょ銀行に問い合わせて確認しました。 叔母のメインバンクは地元の小さな郵便局で,顔見知りという事で相続人の必要種類がなくても全額払い戻しできたのだと思います。 もし,多数の面倒くさい書類を提出してれば1/4の相続権がある事がわかり,叔父の兄弟達から遺産相続要求があったと思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

法的解決によるならこうなります。 預金債権のみの場合、遺産分割をすることなく、相続分につき権利を承継しています。 最判S29.4.8 証拠があれば、叔母に対して、不当利得による返還請求をします。 ただ、相手が返還請求権の時効消滅を主張することもあります。

cs220
質問者

お礼

最初に回答を頂いたのにお礼が遅れてすみません。 「証拠があれば」がポイントかと思います。 法定相続せず,全額叔母名義の所有にした時点で「不当利得」になりますか? 既に,同じ内容と思われる回答がNo.3さんからいただき,お礼欄にて再質問中です。 ご参照の上,回答をいただけるとありがたいです。