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ゆうちょ銀行預貯金の遺産分割協議について
- ゆうちょ銀行の預貯金の遺産分割協議に関して、具体的な表現方法について相談です。
- 依頼者の意向で具体的な表現を避けたいので、「ゆうちょ銀行の全ての預貯金債権並びに保険契約債権は相続する。」という文言を使用する予定です。
- 他の金融機関預貯金については問題ないと確認済みですが、ゆうちょ銀行の場合は金額が多いと所定の書類が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
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全体の遺産分割協議書をコピーして提出すれば足ります。 相続人だれだれが何を相続する。 相続人だれだれがこれをそうぞくすると書けば。 遺産全部に対して記載するのですよ。 文面の通りでもいいです。金融機関では 差はありません。だれが受け取るかを示せばいいのです。 こういう形なら心変わりは少ないです。 ゆうちょ銀行の貯金はこのものが相続すると書いてあれば。 所定も何も揉めたら調停に持ち込めばいいのです。その判決なら最大限有効です。
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- seble
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本来、分割協議書には金額を明記します。ですから、先に残高証明を取ったりもします。死亡日までの金利も加算した上で正確な数字を協議書に記載すべきです。額が少なければ一括的な表現でも構わないのですがグレーゾーン。 心変わりするかもしれないような金額なら、なおさら明記して公明正大に書式を整えるべきでしょう。民法には錯誤無効という考え方もありますからね。そんなに預金があるとは思わなかった、分割協議は無効、なんて事も言われかねません。 どうしても嫌ならリスク覚悟の上で単純に全て、という記載も可能なハズです。 郵貯だけ専用用紙だったかなぁ・・・忘れちった、w というか、銀行ごとに全部指定の書式を書きましたから。
お礼
seble様、ご指導ありがとうございます。 一括的な表現は、やはりグレーゾーンなのですね。 依頼者にリスクを説明し、判断を仰ぎたいと思います。 ありがとうございました。
- itou2618
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ゆうちょ銀行の場合、相続手続きの書類は受付店ではなく、事務センターから郵送されてきます。 それに従って、戸籍謄本や印鑑証明書を用意します。 送られてきた書類のなかに、貯金等相続手続請求書というのがあって、それに代表相続人とそれ以外の相続人の署名、実印押捺されたものを提出すれば、遺産分割協議書の提出は不要でした。 というか、ほかの銀行でも遺産分割協議書の提出は不用でしたけど・・・。 預金等相続手続き請求書には相続する貯金の金額の記載欄はないです。
お礼
itou2618様、ありがとうございます。 相続財産には、不動産もあって、それらを含めて1つの遺産分割協議書で済まそうと考えております。依頼者にすると、相続を放棄(家裁へ申述ではありませんが)してくれた方に何度(何枚)も署名捺印をもらいたくないのだと思います。相手方に対する気兼ねもあるし、紛争の火種にしたくもない、あっさりと処理したいというのが本音だと思います。
お礼
YIfire様、ありがとうございます。 「ゆうちょ銀行の預貯金債権の全てを何某が相続する。」という文面でも良いと言うことですね。何度も相続人のところへ署名捺印をもらいに行きたくない、ということなのですが、相続財産の特定に少し疑問があったもので質問させていただきました。 ありがとうございました。