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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続預貯金払戻しの金融機関の対応)

相続預貯金払戻しの金融機関の対応

このQ&Aのポイント
  • 金融機関の対応に問題あり?相続預貯金払戻しに関する疑問
  • 相続預貯金払戻しの問題点と金融機関の改善策について考える
  • 預金者へのサービス向上のために代理請求を可能にすべきか

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

最高裁の判例は、銀行預金は相続人の相続分に従って分割される という内容です。 なので、自分の相続分は引き出すことが可能です。 しかし、そのためには条件が必要です。 ○分割協議の対象としないと相続人全員の同意が必要。 一般的には、分割協議の対象としてしまうので、 問題が生じるのです。 ○相続人全員の関係がわかる書類が必要。 銀行は、隠し子など相続権を持っている人全員を把握しないと、 いくらの相続ができるのか計算できない。 など、面倒なのですよ。 親の子供は私と兄弟の二人だけだから、半分の引き出しに 応じるべきだ……と、声を大にしていっても、無駄です。 弁護士を立てて、裁判に訴えれば、素直に応じるでしょう。 逆に、銀行が簡単に引き出しに応じた後で、分割協議が行われて、 ある相続人が権利のある金額以上に引き出していることが わかった場合、他の相続人から訴えられたら、 銀行の敗訴は目に見えています。 一般的には、分割協議の対象としているのに、 それを無視すれば、銀行に落ち度があるとみなされる。 遺言があればとのご質問ですが、 遺言は最優先ですが、100%従わなくてはならないものでは ありません。 まず、遺留分は遺言よりも優先します。 また、相続人全員の同意があれば、遺言を無視できます。 なので、銀行として、最も保身できる方法は何か? それは、凍結して、支払いに応じないことなのですよ。

anatanomikata
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言による相続後の預貯金払戻しではなく、最初に口座を開設した際に 代理請求者の指定を行えるサービスがあれば、金融機関が責任を負うこ となく払戻が円滑にできるという単純なことができないものか疑問に感 じています。

その他の回答 (1)

回答No.1

その遺言はきちんとした(例えば公証人役場が作成したもの)でしょうか? きちんとしたもんであれば、金融機関も払い戻しに応じるはずですが。 それに応じないとすればその遺言書に何か有効とはみなされない状況が考えられます。 いずれそういう危ない(相続争いが起きそうな)遺言書によって安易に払い戻しをすれば金融機関が責任を負わされるので、金融機関ではそういうシビアな対応をしているのだと思います。

anatanomikata
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺言での払戻ではなく、預貯金者が口座を開くときに初めから金融機関へ 代理請求者を指定することができるようにすれば、金融機関も責任を負わ なくても済むのではないのでしょうか。

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