- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ややこしい土地について。)
ややこしい土地のトラブル予測と疑問について
このQ&Aのポイント
- ややこしい土地のトラブル予測と疑問についてまとめました。対象地が売りに出されており、購入に関して疑問が生じています。
- 状況としては、地目が「宅地」で3筆に分かれており、角地には第三者名義があります。この角地に接続する設備があり、向かい側の整備も未完成です。
- 疑問としては、第三者名義の角地は三角土地となるのか、角地とは同じ番地なのか、またこのような権利関係は隅切りを逃れるためなのかが気になります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 確認申請についてのみ答えします。 1.について 隅切り部分を敷地に取り込まない限り「角地」にはなりません。 よって、建ぺい率の10%加算は認められません。 2.について ご質問の意味が不明ですが、角地(隅切り部分)が単独で筆番を持った土地ですよね? 申請者の所有権や貸借権など敷地へ取り込める要素が無ければ申請地番からは除外です。 3.について 謎ですね。 想像ですが、過去にまさに隅切り用地として提供して分筆したが、その後の手続きがとん挫したのでは? (市へ帰属する手続きを怠った、など) この角地の地目から想像できそうです。 (たとえば公衆用道路か否か) 一番手っ取り早いのは、土地の所有者に尋ねることです。 あと、公道に接しているので役所の道路管理部局(道路課)、また建築指導部局(建築指導課)でも過去のいきさつを記録している場合があります。 民有地だからといって必ずしも公道ではない、とは限りません。 道路管理部局が市町村道の区域、つまり建築基準法の道路である、と言ってくれれば角地緩和も受けられて問題は無くなります。 境界杭が無いなど位置関係がわからなければ、関係者全員で境界の立ち会いをすることになりそうですが、公道となれば道路課へ道路査定の申請を行うことになります。 桝については、蓋が開けられれば中の様子から正体がわかりそうな予感もしますが。