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市街化調整区域の物件相続
両親の援助にて市街化調整区域に分譲されていた建築条件付の物件(住宅株式会社が売主、販売 )を購入予定です。名義は両親で、子供夫婦が住むという形になるのです。 現在両親は普通の市街化区域に家と畑(地目は宅地)、それとは離れた所に畑(地目不明、恐らく畑に順ずるもの)を有しています。それらは兄弟に相続させると言っていますが、上記の市街化調整区域に分譲している家土地は私が相続する形となります。その際に何か不具合は生じないでしょうか?(税金や名義変更の費用など) 抽象的でわかりづらいとは思いますがお教えください。 加えて、将来家が古くなったとき、購入時の制限を守っていれば建て替えは自由なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>市街化調整区域に分譲されていた建築条件付の物件 私の県の基準で説明します。 単純に 旧既存宅地で 現行17号で 問題なし。 ※市街化調整区域決定前 の宅地分譲です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 現行の審査会基準では 住宅なら 分筆規制(160m2)があるだけで 住宅なら問題なし。 >何か不具合は生じないでしょうか?(税金や名義変更の費用など) 通常の相続と同様です。 >現在両親は普通の市街化区域に家と畑(地目は宅地)、それとは離れた所に畑(地目不明、恐らく畑に順ずるもの)を有しています。 下記が答え 線引き前の宅地であれば 市街化に住んでいまいが 土地を持っていまいが 関係なし。 アメリカ居住でも 建築可能、問題なし。 >将来家が古くなったとき、購入時の制限を守っていれば建て替えは自由なのでしょうか? 将来のことは 誰もが保証はできません。 ただ言える事は 合法立地し 相続した土地であれば 経験上 建て替えはできます。 これが出来ないと 怒っちゃいますよね。 >住宅株式会社が売主、販売 紹介したサイト 旧既存宅地であるかどうか それだけ確認しましょう。 それだけのことです。
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- outerlimit
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>ご指摘のあった畑で宅地の件は、確認を取ったところ、家を建てずに畑にしているというだけでした。 宅地であれば 市街化調整区域であろうが農業振興地域であろうが関係ありません(ただし 公衆用道路からのアプローチが基準を満たしていなくて途中の農地を私道にしたい場合には密接に関係はしてきます) それと農地転用した時期によっては制限が付いている場合があります なお、宅地で更地の場合には居住建物による固定資産税の減免はありませんから目一杯の課税になります
お礼
追記のご回答まで頂きありがとうございます。 当面、普通の住宅購入として扱ってよさそうなので安心しました(土地の価値等は置いときまして)。 このたびはありがとうございます。
- outerlimit
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相続であれば 市外調整区域の農地でも所有権移転できます 相続税や登記費用が特別扱いされることもありません 畑で地目が宅地はありえません 良く調べてください 農地のままで建物は建てられません 宅地にしたいのならば 農地転用許可を取り 地目変更登記が必要です 質問者は 農地・農地法の概要は勉強しておいたほうがよろしいです(農地転用許可の条件等)特に後半の質問に関して かなりの知識不足です
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 ご指摘のあった畑で宅地の件は、確認を取ったところ、 家を建てずに畑にしているというだけでした。そのため 居住用家屋がないので、固定資産税?かが割り増しであるとも。 当方下調べ不足で申し訳ありませんでした。
- 0621p
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市街化区域と市街化調整区域の物件で、相続の際に違いがあり不具合があるということはないと思います。評価額が違うだけです。つまり値打ちが違いますので、面積やその他の条件にもよりますが、それぞれが相続する物件の値打ちの違いに納得するかどうかだと思います。 建て替えの件については、その家がどういう条件で建築できたか?にもよりますので、役所で確認しておいたほうが良いと思います。
お礼
評価額はやはり異なるのですね。市街化調整区域は安い(別の方の質問答えに、二束三文で・・・)のですね。 ともかく相続には格段心配する必要がないと分かり安心しました。 建て替えの件は、少なくとも今の家の条件以上をものを求めなければ 大丈夫みたいです。 このたびはありがとうございました。
お礼
非常に詳細にお教えいただきありがとうございます。 心配するような事はないと分かり安心しました。 この度は本当にありがとうございました。