地方に暮らす、過去に何度も農地転用の手続に立ち会った宅建資格者の者です。
結論から言うと、農地法に対する農業委員会の解釈が、農業政策の不安定性、農業環境の変化に対応しきれず、各地の農業委員会によりまちまちのような印象を受けました。
農地から農地以外の地目変更の登記についても、農業委員会の許可だけでは変更にならず、実際に現状を変更させることが必要で、ここで時々、農業委員会からの許可をとらずに、先に現状を変更させ、登記上の地目を変更させるケースもあるようです。
以前、市街地の地目が畑・現況雑種地の土地を購入したいとの相談を受け、農業委員会の指導をもとに届出を出し、名義変更になったところで、購入者が届出どおりの現況の変更を拒否したため、農業委員会に聞きにいくと、移転された土地が届出どおり変更になっているかどうかについては、完全に監視出来ないのが現状で、移転後すぐに工事をやらないからと言って、すぐに取締ることも出来ないと言われました。
結局、この農地法というものはザル法みたいなもので、農業委員会に顔の効く、地元の顔役みたいな人の一言で、普通であれば認められない転用が認められることがあるというのもさもありなんと思いました。
ただし、そういう人に口聞きを頼むと却ってやぶ蛇になることもあるので、土地家屋調査士に相談して行うのが一番無難だと思います。
届出そのものは、行政書士の仕事の範疇に入りますが、地目変更の登記がらみの件については、土地家屋調査士の方が詳しいようです。
お礼
回答ありがとうございました、大変参考になりました。 本当におもしろい話ですね! 難しいと思いますが土地家屋調査士に頼んで 申請してみます。