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農地転用について教えてください。

前回も大変有意義な回答いただき有難うございました。 登記簿は畑です、現況が雑種地ですので農業従事者でなくても買るとのことです。 (質問) 宅地に地目変更するのは難しいですか、できないでしょうか。よろしくお願いいたします。                   ↓ 都市計画区分  非線引き都市計画区域 建ぺい率60 容積率200% 用途無指定地域 地目        畑      現況 雑種地 農振地域農用地登載の台帳では、農用地としての登載がない 付近の状況 みかん畑が多く 畑 山林 農振農地 農家などが混在している。 最寄の駅から1500メートル

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回答No.4

地方に暮らす、過去に何度も農地転用の手続に立ち会った宅建資格者の者です。 結論から言うと、農地法に対する農業委員会の解釈が、農業政策の不安定性、農業環境の変化に対応しきれず、各地の農業委員会によりまちまちのような印象を受けました。 農地から農地以外の地目変更の登記についても、農業委員会の許可だけでは変更にならず、実際に現状を変更させることが必要で、ここで時々、農業委員会からの許可をとらずに、先に現状を変更させ、登記上の地目を変更させるケースもあるようです。 以前、市街地の地目が畑・現況雑種地の土地を購入したいとの相談を受け、農業委員会の指導をもとに届出を出し、名義変更になったところで、購入者が届出どおりの現況の変更を拒否したため、農業委員会に聞きにいくと、移転された土地が届出どおり変更になっているかどうかについては、完全に監視出来ないのが現状で、移転後すぐに工事をやらないからと言って、すぐに取締ることも出来ないと言われました。 結局、この農地法というものはザル法みたいなもので、農業委員会に顔の効く、地元の顔役みたいな人の一言で、普通であれば認められない転用が認められることがあるというのもさもありなんと思いました。 ただし、そういう人に口聞きを頼むと却ってやぶ蛇になることもあるので、土地家屋調査士に相談して行うのが一番無難だと思います。 届出そのものは、行政書士の仕事の範疇に入りますが、地目変更の登記がらみの件については、土地家屋調査士の方が詳しいようです。

jyujyu55
質問者

お礼

回答ありがとうございました、大変参考になりました。 本当におもしろい話ですね! 難しいと思いますが土地家屋調査士に頼んで 申請してみます。

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その他の回答 (5)

noname#8709
noname#8709
回答No.6

#2です。 登記申請地目は「これで申請してみよう」と「決める」ものではありません。 「現況」に応じた登記地目に「決まる」ものです。 とは言っても、現況が家の敷地(またはこれに準ずる状態)に「すれば」、宅地になりますし、更地にした状態だと雑種地となります。 「山林」とするには少なくとも植樹(果樹園ではない)されている必要があるのではないかと考えます。 隣地は山林から現況への地目変更をしていないだけと推測します。 5条転用でよくあるのは「宅地」として家を建築する、「雑種地」として駐車場等とする、というものですね。 なお、転用届出か転用許可のどちらかになるのかが一番のポイントです。 届出であれば届け出るだけですが、許可であれば、非常に困難でしょう。 これを専門にしているわけではありませんので、実際に受付を行っている農業委員会で確認されるのが確実だと思いますよ。

jyujyu55
質問者

お礼

haku-yさん こんばんは 度々申し訳ありません。 市街化区域でないんで、届出だけでは無理なんですか。 転用許可はそんなに難しいものなんですね。 専門家に相談します。 本当に有難うございました。

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

#2です。 私の書き方が悪かったようで誤解を招いたようですね。 申し訳ありません。 質問文には、「都市計画区域」内の土地であると書かれているので、「簡単に届出だけで済む」と考えられます。 ですが、勘違いで調整区域内であるとか、何か問題がある場合には都道府県知事許可申請が必要になるので、ご注意下さい。 このように書きたかったということです。

jyujyu55
質問者

お礼

補足して頂き本当に有難うございました。 haku-yさんの回答では下記の条件でも農転が可能 と言うご意見ですね。それなら、すごく嬉しいですが。            ↓ 調整ではないのですが、非線引の都市計画区域で 市街化区域でないので、難しいかなと思っています。 隣の敷地は私の敷地より4倍広いのに、登記簿で山林 で、ミカンが植わってます。 利用価値がなくて税は宅地並みでどうしょうか 迷ってましたが、専門家にお願いして山林で 申請してみます。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

農地法5条の許可(届出)が可能ということであれば、 1.売買契約を交わす。(条件、農地法5条の許可) 2.農地法5条の許可(届出)を行う。 3.登記地目(畑)で所有権移転登記をする。 4.現況を宅地として認定できる状況とする。 5.農業委員会から現況証明(地域によって書名が異なります)を受け、宅地に地目変更する。 これが通常の手続きとなります。 質問文からは届け出だけで転用できるような印象を受けますが、確答は管轄農業委員会でご確認ください。

jyujyu55
質問者

お礼

回答ありがとうございました、大変参考になりました。 簡単に農転許可下りると思ってません。 半ば諦めてます。

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  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.2

田舎は結構顔役の力が強いですから、購入時に中に入っている方がそういう人だと、完全な農業専用地以外はなんとかなります。 とりあえず、現状山林あたりにして建てられませんか? 私は水田や畑も買いましたが、現状山林にして、家を建てました。

jyujyu55
質問者

お礼

回答ありがとうございました、大変参考になりました。 資金が足りないので山林で申請しとこうと思います。

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  • kamishin
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.1

こんばんわ 1.登記簿は畑です、現況が雑種地ですので、市町村長の農業委員会に証明を頂けば、地目の変更は出来ます。 2.宅地に地目変更するのは難しいですか、できないでしょうか。との事ですが、現況雑種地なので、無理と考えます。建物が建っていないのに「宅地」にする事は出来ません。 不動産登記法 不動産登記事務取扱手続準則第117条(地目の定め方)

jyujyu55
質問者

お礼

回答ありがとうございました、大変参考になりました。 宅地の申請はやめます。

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