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@刑事事件 上告棄却 異議申し立て

上告棄却された場合、被告人と弁護士に特別送達が来ると思うのですが、異議申し立ては、被告人本人が受け取ってから3日以内にできるのでしょうか?それとも棄却された日から、3日以内でしょうか?不在の場合は、郵便局で保管になると思うのですが、弁護士が受け取とっても本人が受け取らなければ、異議申し立てはできないと言ってるのですが本当でしょうか?

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回答No.1

送達があった日から3日以内に異議の申し立てが出来ます。通常の裁判の場合、裁判所からの郵便は平日の昼間に配達されます。そのまま郵便局でも受け取らず放置していた場合、1週間の留め置き期間が過ぎると裁判所に返送されてしまいます。相手がそこに住んでいるのにわざと受け取らないという事を裁判所に疎明すれば、相手が受け取らなくても裁判手続きを進める事になります。この場合も受け取らなければ「異議申し立て」は出来ませんし、この「異議申し立て」は最高裁判所に「異議申し立て書」を送るだけですが、この申し立てが容認される事はまずありません。

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