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割引手形が貸倒れた場合、消費税は控除できますか?
おはようございます。 割り引いた手形が貸倒れた場合には、割り引いた人間に償還義務が発生しますので、実質的には、割り引いた人間が元の売掛債権を回収できなかったに等しいと思うのですが、この場合に、消費税の計算において、「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は適用できるでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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引受人や裏書人が倒産し法39条1項の要件を満たしたのであれば、課税資産の譲渡等に係る手形債権を有する事業者は同項に基づき控除できるぜ。手形債権は同項の「債権」に含まれるからな。 なお、割引手形の遡及義務が発生するのは、貸倒に限らず、その手形が不渡りとなった場合だ。貸倒にならない場合や満たない場合、例えば単なる口座残高不足でも不渡りとなるからな。
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