- ベストアンサー
省令・告示・通達などの違いについて(素人です)
お世話になります。 早速ですが、ご教示ください。 よく、省令・告示・通達などのことばが使われますが、 この言葉の意味やそれぞれの違いはどのような内容 なのでしょうか? また、法律関して他にこれらに類するような言葉と その意味などについてご教示願います。 当方、素人でして、お手数ですが、よろしくお願い 申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法令の効力は,強い方から,法律,政令,省令となります。法律は,ご存じのとおり国会での民主的な手続を経て制定されるもので,特に,国民の権利を制限するような場合には,必ず法律に根拠となる規定がなければならないとされています。 政令は,法律の委任を受けて,法律を実施するための細目を定めるものです。○○法施行令とか,○○に関する政令などという名称です。政令は,内閣の閣議を経て制定されるもので,法律で定めるほどではないが,国民の権利義務にかかわる重要な事項を定めています。例えば,法律の施行日を定めるような政令もありますし,法律が与えている権利の内容をより詳細に定める(例えば金額を定めるということもあります)こともあります。 道路交通法施行令をみると,信号の灯火の意味とか,警察署長の行う交通規制の方法などが定められています。 省令は,法律又は政令の委任を受けて,法律を実施するためのさらに細目を定めるものです。○○法施行規則といった名称です。よくみられるのは,その法律を実施するための手続きの詳細を定めたり,必要な書式を定めるというものです。 法律,政令,省令は,「法規性」があるという言い方をしますが,これらは国民を拘束します。すなわち,国民はこれらの規定には従わなければならないのです。これらは省庁の内部規則ではありません。 通達は,各省庁の内部規則です。これは国民を拘束しません。すなわち,国民は通達には従わなくてよいのです。通達は,国民の権利義務にかかわりのない,各省庁の内部手続を定めたり,法令の解釈を示したりするものが多く見られます。また,補助金の交付の要件や手続を定めるものもあります。 通達でしばしば問題となるのは,税務通達です。「通達行政」などという批判があるように,通達は,税法の解釈を示したものにすぎないにもかかわらず,これが金科玉条のように用いられて,これに従わないと追徴課税がされるということで,しばしば争いになります。 通達が法律の解釈として正しいかどうかは,結局は裁判所の判断によらなければならないものですが,その裁判は,国民の側から起こさなければならないということで,国民にとっては,かなりの負担となります。(税務訴訟では,結局は通達の解釈が正しいとされることが多いようです。) 告示は,法律の委任を受けて,法律を適用するときに必要な基準を定めたり,法律が適用されている場所などを公示したりするものです。この法的な性質はあいまいですが,法律の内容を補充するものとして,国会の議決を経ないにもかかわらず,法律と同等の効力があるという点で,ちょっと問題かなと思われます。
その他の回答 (2)
省令は、法律や政令の規定に基づいて、法律や政令で規定できなかった細部の事項を定めているのが、一般的です。 省令の内容は、それが憲法、法律、政令に違反する場合でない限り、裁判所の判断を拘束します。 告示は、法令(法律・政令・省令・条例・規則)に基づいて、ある事項について定めるものですが、地域や時期によって相違や変更の余地がある場合に、告示で定めるよう規定されることが多いようです。これも、法令に違反しない限り、裁判所の判断を拘束します。 通達(最近は通知とすることが多いと思いますが)は、本来、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性がなく、国民が通達の内容に直接拘束されるものではありませんが、基本的に行政機関は通達に沿って行動しますので、国民の対する事実上の影響があります。裁判所の判断も直接拘束されませんが、基準となっているのは事実です。 通達に似たものとしては、要綱・要領、行政実例、技術的助言等があります。
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
○○省令や○○府令はその官庁の内部規則です。法律などの細部の基準を定める場合もありますが、基本的には官庁内部のみに適用されます。政令というのがありますが、これは内閣が閣議を経て制定するもので、内閣だけに適用されるのではなく、基本的に国民に適用される点で法と似ています。 告示は単なるお知らせです。 通達も内部規則であることは変わりありませんが、一時的な内容に用いられます。また官庁にもよりますが、より下位の部署でも用いられます。