省令と告示と公示の違いについて
法律に従うものとして施行規則という省令のほか、別途告示や公示をする場合があると思いますが、法案作成等において、どのように使い分けを行っているのでしょうか。
例えば、「産業再生機構法」2条の金融機関等の定義として第6項では、「その他・・省令で定めるもの」とされており、「統計法」では、指定統計として「総務大臣が指定し、その旨を公示した統計」とされており、「建築基準法」では、不燃材料として「国土交通大臣が定めたもの」とされ告示がでています。
全て省令で定めるとすればわかりやすいような気がしますが、どうしてこれらを使い分ける必要があるのでしょうか。
これまでの各省庁や法制局での判断を下に、法案作成担当者が場合によっては適当に決めていることもあり得るのでしょうか。
お礼
有り難うございました。すごく判りやすかったです。