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省令と告示と公示の違いについて

法律に従うものとして施行規則という省令のほか、別途告示や公示をする場合があると思いますが、法案作成等において、どのように使い分けを行っているのでしょうか。 例えば、「産業再生機構法」2条の金融機関等の定義として第6項では、「その他・・省令で定めるもの」とされており、「統計法」では、指定統計として「総務大臣が指定し、その旨を公示した統計」とされており、「建築基準法」では、不燃材料として「国土交通大臣が定めたもの」とされ告示がでています。 全て省令で定めるとすればわかりやすいような気がしますが、どうしてこれらを使い分ける必要があるのでしょうか。 これまでの各省庁や法制局での判断を下に、法案作成担当者が場合によっては適当に決めていることもあり得るのでしょうか。

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noname#7031
noname#7031
回答No.2

 少し視点を変えて考えてみましたが。 全て省令で決めると、加削訂正が大変ですよね(笑) 見た目も削除となった条文が続いたり、枝番の条文が頻出します。さらに枝番の条文が削除になると、前に繰り上がりますから、複雑になります…先日もある質問で枝番の条文が法改正を期に繰り上がっている事案の話がありましたが、質問者も回答者も相当混乱していましたから。その点、通達・告示なら、本通達をもって***(旧通達)を廃止するの一文をつけて総入替で済みます。  質問者の例示で言えば、金融機関の定義は変更がほとんど見込まれません。法としてしっかり定義する必要性もある。次に指定統計や不燃材料は変更や新素材の追加等が多分にあります。そう考えると、全て省令で定めるメリットって「省令である!」という押しはありますが、多すぎると重みも薄れ、内容がゴタゴタなら実務で扱う私などは確実に困ってしまう。  作成者の絶妙の塩梅があるように感じています。確かに前例や過去の同趣旨の通達・告示とのバランスもあるとは思うけど、どう考えても適当じゃないよ♪  

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その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

法律-国会で定める 政令又は施行令-内閣で定める 省令又は施行規則又は命令-担当大臣で定める 通達(又は告示又は指針、公示?)-担当行政の実務基準として、事務次官などが定める。 「これらを使い分ける」というのではなく、法律(議員)から政府(内閣)、実務(行政)へ下りて来る過程で、各自少しずつその権限で、細かく取り決めていくという分業?をしています。当然、窓口実務をする行政のもの、つまり省令又は施行規則又は命令さらに通達、の量と種類がほとんどになります。政令は、その法律の流れ(あるいは政策的意図を強めるなど)をつくるという意味で必要なのでしょう。 「法案作成担当者が場合によっては適当に決めていることもあり得るのでしょうか。」という質問の意味が、少しわかりかねますが、こんなところでよろしいでしょうか。

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