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省令と告示の違いについて

省令と告示の違いが曖昧な気がします。 ある基準について、法律に「省令で定める」とあれば、省令に、法律で「○○大臣が定める」とあれば告示があると解していますが、どのような使い分けをしているのでしょうか。

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

 省令とは大臣が主管する行政事務について、各法律を根拠として制定しており、根拠となる法律やその関連政令を施行するための命令です。これは法律が成立のために国会審議を通し、政令が閣議了承を得る必要があるのに対し、施行要領的な決め事である省令については、大臣の権限として、行政活動を円滑に進める目的で、国会や閣議の事情に左右されることなく成立・施行可能とするため、大臣の行政行為として定められているものと考えられます。  一方、大臣告示とは法を補充する規定です。定義的な内容や各事項の細目に関する基準等を示すものですが、行政指導上では、通達ほどの法的拘束力はありません。  実務感覚的には、法律←政令・省令の関係と、その下に通達>告示>要綱>通知 の関係ととらえています。例として国税徴収法・通則法・施行規則、施行令から基本通達、告示関係でも読み込めば、ある程度理解できるものと思います。

nishis2rp
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、省令、通達、告示、公示などの使い分けとなると各法律バラバラのような気がします。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=865208 で具体的な例を用いて質問してみました。例示が不適当かも知れませんが、趣旨を理解してもらえればと思います。

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