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サビ残請求について

170時間という途方もない残業しても60時間しか支払われない。 退職後に、監督署に動いてもらうようにします。 その後会社は報復として、わたしが引き起こした不良品(誤作) の請求があるかもしれません。 そうなった場合、サビ残の金額と相殺される可能性もあります。 工場における、工員による誤作は本来工員が賠償責任を 負わなければならないものか?お聞きしたい。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 工場における、工員による誤作は本来工員が賠償責任を > 負わなければならないものか?お聞きしたい。 通常は、会社が責任を負います。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者側に損害賠償請求するためには、 ・そういう事が起こらないように、作業手順やマニュアルの整備を行なう。 ・繰り返し、定期的に教育や指導を実施する。 ・段階的に、口頭注意、書面注意、始末書提出など実施する。 など、会社側も問題解決のための努力が必要になります。 製品のチェックを行なうような手順に改善とか、ミスの起こらないような装置を導入とか、会社に改善請求を行い、そういう記録をしっかり残しとけば、免責主張する材料になります。 -- > 170時間という途方もない残業しても60時間しか支払われない。 > 退職後に、監督署に動いてもらうようにします。 業務請負契約だったり、見なし労働時間制の対象だったりの場合には、問題にならない場合もあります。 また、いきなり労基署に行ったとして、通常は「まずはしっかり会社と話し合いして」って事になります。 話し合いして改善しなければ、内容証明郵便で賃金支払いの請求を行い、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得し、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事の根拠にします。 差し当たり出来る事としては、採用の経緯からタイムカードのコピーなどの勤務時間の記録、上のような話し合いの内容など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が挙がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 労基署以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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