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サビ残をさせるのは違法ですが、サビ残をするのは違法じゃないの?

サビ残をさせるのは違法ですが、サビ残をするのは違法じゃないの? サビ残をさせるのは違法ですが、サビ残をするのは違法じゃないのですか? サビ残という概念自体が違法であるならば、サビ残をしている社員も罪に問われると思うのですが。

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

>サビ残をするのは違法じゃないの? いや。本来、コンプライアンスがきっちりしている企業なら、 不要な残業をさせない。 まさしくサービス残業をさせているのではないかと 疑われかねない要素を排除するというのがその理由。 上司に残業の申請を出し、承認されたものしかできない。 もちろん、なんとなく会社に居残りなどもさせない。 労働法は立場の強い企業を監視、規制するものであって、 労働者側の違法性を問うものは非常に少ない。

gorilla39
質問者

補足

つまりサビ残事態が違法ではなく、他人を強制的に無賃金労働させることが違法ってことですか? だから、個人が自発的にサビ残するのは違法ではないと。 立場の弱い女を強制的に風俗で働かさせて儲けてる奴は違法だけど、 女が自発的に風俗嬢として稼いでいるのは違法じゃない、みたいなことですかね。

その他の回答 (3)

  • konata508
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回答No.4

質問者の補足説明での具体例ではすべて両者が罪に問われているので反論として成立してないですよ。 万引きの件も計画したのが誰かというだけで後は情状酌量での温情です。 風俗嬢についても本人の意思があるなしは強制か違うかの違いでそもそも違反行為ついては罰してあります。これも温情です。 サビ残についてもどっちが悪いの?ということであれば調べられて結論が出されますよ?だから会社に内緒でおこなったことや雇用契約上の違反者は裁判したこと自体が棄却されます(論点が刑法ではなく商法だから民事が多いですね) でも、普通は棄却されるつもりで裁判は起こさないし、両方負けないように証拠を提示してますね。

noname#116092
noname#116092
回答No.2

建前としては「サービス」なのですから、仕事ではなく趣味です。 自発的にやるなら、好きでやってるってことになるでしょう。 勤務時間外に好きでやってることを他人がちょっかい出すのもおかしな話となってしまいます。 なんてね。 たいていは管理者ですとか裁量労働制に値する専門的業務に位置付け 労働基準法を回避するんですよ。 しかしまー、この辺はケースバイケースで マックの雇われ店長みたいのは、建前としては使用者であっても 事実上労働者として扱われ、無理な労働契約は許されません。

  • konata508
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回答No.1

厳密に言って、会社が望んでいないのに電気代、場所代、コピー代などの経費および管理責任を問われかねない行為ですので違法と言えなくもないです。実際、サービス残業と言って仕事と関係ないプライベートな理由の場合、会社から処罰されてますよ。(始末書や懲戒免職とかですね) だから、お互いに利害があれば黙認されるのです。ただ、弱者を救済する意味で労働基準法に違反していることをたてに裁判したりしていますよ。会社の場合は社内で処分できるから裁判なんてお金のかかる方法をあまりとらないだけですよ

gorilla39
質問者

補足

弱者を救済する意味で~~~についてなのですが、それは、違法なことを、強制的にやらされていたとはいえ行っていた人間が会社を相手に裁判しているということですよね? それは、「先輩に命令されて仕方なく万引きをさせられていました!先輩を訴えます!」っていうのを同じことだと思うのですが、その場合、実際に万引きをしていた人間は罪を負わないのですか?