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2年以上前のサビ残分の賃金をもぎ取る方法あります?

こんにちわ。 サビ残などの分の賃金を請求できるのは2年前までらしいのですが、これに例外はないのですか? 例えば、就職してから退職するまで毎日日記に「今日は○時間サービス残業をした」と書き残しておいても、請求できる賃金は2年前までの分しかダメなんですか? 私は権利意識の塊のような人間なので、サビ残なんて絶対にしたくありません。 働いた分の賃金は絶対にもぎ取りたいです。 「サビ残を断る」以外の方法で何かよい方法はありませんでしょうか。 なお、申し訳ありませんが私自身の仕事観や社会人としての意識などについてのご高説は結構です。自分でも自覚しております故。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

3年分相当について、支払い命令を獲得したって事例はあります。 判例検索システム - 平成19(ネ)172 時間外勤務手当等請求控訴事件(通称 杉本商事時間外勤務手当請求) 平成19年09月04日 広島高等裁判所 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37751&hanreiKbn=06 判例の全文をしっかり読んでないですが、「2年分の未払い残業代」+「支払義務があることを知りながら時間外勤務手当を支払わずに長時間労働させたことなどによる不法行為に基づく損害賠償」とかって形みたいです。 (不法行為に基づく損害賠償請求の時効は3年。) > 例えば、就職してから退職するまで毎日日記に「今日は○時間サービス残業をした」と書き残しておいても、請求できる賃金は2年前までの分しかダメなんですか? そうなります。 上の事例だと「支払義務があることを知りながら」ってのが重要で、例えば、質問者さんの会社が支払いを忘れてた、間違ったってバックレる場合には、どうこうするのは難しいです。 > 私は権利意識の塊のような人間なので、サビ残なんて絶対にしたくありません。 > 働いた分の賃金は絶対にもぎ取りたいです。 って事なら、時効前の段階でしっかり請求しとくべきでした。 上のような事例以外にも、時効の中断を主張できるし。 そういう請求した記録があれば「支払義務があることを知りながら」ってのも明らかですし。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

法律で決まってるから仕方ない。 記録は必要。 退職するまで待たずに請求すれば良いことと思うが。

gorilla39
質問者

補足

2年ごとに請求していくというやり方では会社に居づらくなってしまいます>_< サビ残分の賃金を請求するという手は今の日本社会では退職時に1回だけ使うカードですよね。。。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

相手が了承すれば払ってもらえますよ。 法的に時効は2年なので、2年で時効を迎えた分については、支払義務がないだけ。

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