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質問著作権に係る質問です。

著作権に係る質問です。A教授のアイデアと技術力を元に、B社から入力作業を委託されたC社がいます。B社はC社に対し作業対価を支払っています。A教授はC社の指導者です。C社によって作成された成果物の著作権は、どこに帰属するものでしょうか? B社は、対価を支払ったB社のものと言っています。C社は入力作業に従事したC社のものであり、著作権法ではアイデアを提供しただけのA教授には著作権は発生しない、と言っています。実際にA教授の研究活動と指導がなければ構築することの出来なかった成果物です。

みんなの回答

回答No.5

>詳細の説明をするには、とても複雑な案件だからです。 じゃあ、無料で素人相手に回答を求める問題ではないってことです。

回答No.4

No.1 です。 >役務対価と元データと提供し、共同開発を行ったB社には立場はどうなるんでしょう?B社のサポートがなければ構築すらできなかったものです。 条件の設定に必要な状況情報が小出しにされるので、判断できません。 C社のオーナーがA教授であって、その社員がA教授の学生なのであれば、成果物の著作権はA教授と学生の共有が可能ですが、職務著作となれば、すべてA教授の著作権になります。 要は、すべてのステークホルダーとそれらの関係、使用されたすべての「契約書」の内容、時間経過に伴う状況変化が提示されないと判定困難です。 また、「入力作業」という表現は、作業内容を意図的に過小評価している可能性も感じられます。 このようなもめごとや争いは事前に契約書や機密保持契約書の締結でかなりの程度防止できるものです。 この場合は、関係者間の長期的なビジネスに配慮し、冷静で紳士的な対話をお勧めします。

camaroz28
質問者

補足

ご回答有難うございます。 情報の小出しには申し訳ないと思います。詳細の説明をするには、とても複雑な案件だからです。 元々B社はB社のシステムの一部として開発を「使役」として受注しました。著作権で揉めないよう、そのように配慮したとの回答でした。しかしながら現在C社が変な主張を始めたため、いろいろ調査をしている最中なのです。

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.3

そうですね… それが本当に「入力作業」なら、C社が著作権などを主張する余地などないわけで… 口述筆記の入力作業者が、著作権を主張できるかどうか、演説を速記した作業者が著作権を主張できるかどうか。 「入力作業」と言うなら、その程度のものでしょう。 著作権とは「『自ら』の思想・感情を『創作的に表現』した者に認められる」という事なので、「入力作業」という表現からは「『他者』の思想・感情を『忠実にデータに起こした』だけでしかない」と思えます。 ただし、たとえば依頼者のアイデアや技術力をデータに起こすさいに、より伝わりやすいように文章を校正し、レイアウトに工夫を凝らし、グラフを添えて、模式図を描き…と「入力作業」を超えた『創作的な表現』が加わっていれば、編集著作権が認められる可能性はあります。 編集著作権が認められた場合でも、それはあくまで著作隣接権、あるいはそれに準ずるものであると思いますが。 ※ウォール・ストリート・ジャーナル事件で新聞紙面に編集著作権が認められた、その類推です ただし、元のアイデア、事実があったとしても、C社が文章を起稿していればその文章自身にC社の著作権性が認められる可能性は高いと言えるかも知れません。 それが本当に「入力作業」レベルなのか、「創作的な表現」なのかは、ケースバイケースで争点の一つになりそうです。 ではB社は、著作権を主張できるか否か? 質問内容だけを見れば、かなり高い確率で主張できないように思えますが…。 A教授がB社に所属していて、業務としてアイデアを提供し、技術を確立したのであれば、業務上の成果物はすべて会社に帰属すると言えなくもありません。 業務上の発明の特許は会社に帰属するという契約同様に、著作物に関しても著作権は会社に帰属するという契約がある可能性が高いからですが…。 A教授がB社に所属していない場合、業務上の著作物とは言えない場合、著作権譲渡契約を締結していない場合、B社には著作権を主張できる可能性はほとんどないように思えます。 A教授のアイデアと技術力、これは論文の形か何か、あるいは口頭でも構いませんが、A教授からC社に伝えられたものだと考えられます。 『A教授はC社の指導者です』という表現から、そう判断しました。 C社が文章を起稿したとしても、A教授の指導の元作業は進められたのかと思えます。 アイデアと技術力だけでは、著作物とは言えないとしても、A教授の指導にはかなりの著作物要件が含まれているように感じます。 そうでなければ「入力作業」などという表現にならないのでは?と感じましたので。 まとめると、最終的にはケースバイケースで争点が複数考えられますが…。 基本的にA教授の著作物である。 ※元の論文等がある、あるいは起稿する際に著作権性が認められる程の貢献が存在すると仮定した場合。 ただしC社の創作性が認められた部分には、共同著作権、著作隣接権が認められる可能性はあり得る。 ※それがただの「入力作業」でしかなければ認められない。 その上で、A教授とB社が何らかの契約関係にあれば、その契約によってB社が著作権者となる可能性はあり得る。 ※ただし、業務上の特許と同様に、充分な対価で成果を買い取る事が社会通念上求められると考えられる。

camaroz28
質問者

補足

もう少し詳細を補足します。顧客D社の要望で、業務受託したB社のシステムに組み込むものをA教授に依頼したので、厳密にはA教授とB社の共同研究であり、業務だったのです。C社はA教授の会社であり、学生ばかりでした。A教授は学生に指示を出し、C社の名前で作業に従事させておりました。一部の学生には修士論文執筆のため、作業に従事させ、発表しています。 この問題が複雑化したのは、A教授がC社を去り、独立したことです。C社は複雑な研究活動ができないので、単純にA教授の著作ソフトウエアの販売代理店に特化したためです。A教授がその後の研究活動をB社の顧客であったD社と継続しましたが、C社が妙な主張を始めました。

noname#201086
noname#201086
回答No.2

B社が著作権を持っていると思います。 もしB社がC社に対して著作権に関する同意契約書を交わしていなかった場合は、 C社に著作権がわたってしまう可能性もあると思います。 また、A教授に著作権はないと思います。 ただし、A教授がB社に対して、「そのアイディアを扱う場合の著作権はA教授の物にする」 などという同意書を交わしていた場合、A教授に著作権が渡ってしまうと思います。 しかし、現実的には特許を取るのが最優先事項で、それで解決する問題だと思います。 特許さえ取れば、A教授のアイデアはすべてA教授の物です。 なので、A教授は早急に特許を取る手続きを進めた方がいいです。 ただし実際は、日本では個人より会社が責任を持つことになりますので、 A教授の所属する組織や会社が特許を取り、A教授は金銭的には、丸々損をすることになると思います。

回答No.1

ご質問が著作権に係るものとします。 この場合、C社に原著作権があると考えられます。B社がC社に入力作業を委託したのであれば、その業務契約の中で、作業結果の著作権をB社に譲渡する規定が無い限り、著作権はC社に残ります。かりに、B社に譲渡する規定があれば、B社に著作権が移りますが、著作者人格権はC社に残ります。B社が対価を支払っただけでは著作権はB社に移りません。寄付と同じ効果をもたらすだけです。 A教授はアイディアを提供しC社を指導しただけであれば、A教授に著作権はありません。 もし、A教授が自分の知的財産を守りたいのであれば、アイディアを保護する特許や実用新案で出願すべきです。著作権法はアイディアを守れないからです。 ご質問の場合は、契約がどうなっているかにかかっています。B社とC社との間の契約書をご確認ください。

camaroz28
質問者

補足

補足します。C社はA教授の会社であり、社員は皆学生でした。C社の作成した書面の中では、成果物はA教授とC社の共有著作権となっております。問題は、この成果物を作成するに当たり元となるデータをB社より提供を受けていることです。B社の作成するシステムの中に組み込むものを、A教授の力を借りたいと判断したB社に対し、A教授はC社の経営維持のため、ここを使ってくれと打診していました。 役務対価と元データと提供し、共同開発を行ったB社には立場はどうなるんでしょう?B社のサポートがなければ構築すらできなかったものです。 ややこしくて済みません

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