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二次的著作権

二次的著作権について教えてください。 もし、原著作権者Aが使用を中止させた二次的著作物Bについて、著作権はどのようなあつかいになりますか? つまり・・・原著作者Aの作品をまねて二次的著作物をBが作った。 このときはAはBに許可をした。 しばらくしてAはBをその使用を中止させた。 その後、AはCに二次的著作物を使用する許可を与えた。 BとCは酷似してしまった。 BはCに著作権侵害を主張した。 この場合、CはBの著作権侵害したといえますか?

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回答No.1

二次的著作物にも著作権はありますので、内容が同じになれば著作権侵害になります。 同人誌(素人が作る自費出版物。通常はスピンオフ、外伝が作られる)に限って言えば、 ネタかぶりとして許可していることは多いです。 (二次著作物が有名でないことが多いため、同じネタで作られているかどうかわからない) ただし同人誌の場合は、同じネタはウケない(売れない)ということと、 盗作の可能性が感じられる場合は、 Cが購入者から叩かれますので、Bが何かするまでもなく、それ以降その業界にいられなくなります。

coooco
質問者

お礼

talooさん、ありがとうございました。

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