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二次的著作権
二次的著作権について教えてください。 もし、原著作権者Aが使用を中止させた二次的著作物Bについて、著作権はどのようなあつかいになりますか? つまり・・・原著作者Aの作品をまねて二次的著作物をBが作った。 このときはAはBに許可をした。 しばらくしてAはBをその使用を中止させた。 その後、AはCに二次的著作物を使用する許可を与えた。 BとCは酷似してしまった。 BはCに著作権侵害を主張した。 この場合、CはBの著作権侵害したといえますか?
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お礼
talooさん、ありがとうございました。