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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の取り扱い関連)

著作権の取り扱い関連

このQ&Aのポイント
  • 著作権の取り扱いに関して疑問があります
  • 顧客が他社に委託し、弊社に改変を依頼しています
  • 適切な対策とは何でしょうか

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回答No.1

 平成10年(ワ)第10259号事件(大阪地判平成12年12月26日)が参考になるかと思います。  事件のあらましは、だいたい次の通りです。 (1)ある電機メーカーa社が、ソフトウェア会社b社にプログラムの開発を依頼した。b社は、b社の社員であるcにそのプログラム(ア)を開発させ、所定の代金と引き換えに当該プログラム(ア)を搭載したマイコンテストボックスを納品した。 (2)cは、その後、b社を退社して独立。自分でソフトウェア開発を始めた。そして、a社に対し、プログラム(ア)の改良版であるプログラム(イ)を搭載したマイコンテストボックスを納入し始めた。 (3)そのcに対し、b社が、「プログラムの著作権侵害である」として民事訴訟を提起した(原告:b社、被告:c)。 ※なお、b社(原告)とa社との間に著作権の帰属に関する協議が存在したことを認めるに足りる証拠はありませんでした。  被告cは、「プログラム(ア)は、a社の規格によりa社がメンテナンスするのを原則にして、細かい製品仕様の注文をa社から受けているものであるから、原告(b社)が独自に開発した制作物ではなく、著作権はa社にある。」 「プログラム(ア)については、a社が複製権を有しており、複製権に基づき製品のテストプログラムをメンテナンスしている。被告cは、ソースファイルをa社から入手し、a社の複製権に基づいてプログラム(イ)を開発した。」 と主張し、原告b社は、これに対して全面的に争いました。  大阪地裁は、次の通り判示しています。  「a社は、原告に対し、プログラムを乗せたマイコンテストボックスの製作を依頼し、原告が独自に制作したソフトウエアを乗せたハードウエアの買主もしくはプログラムの発注者にすぎないものと推認され、プログラム(ア)は、当時、原告の従業員であった被告が、原告の発意に基づき、原告の職務として作成したものと認められる。そして、プログラム(ア)については、原告とa社の間において、著作権の帰属に関する協議が存在したことを認めるに足りる証拠はないから、プログラム(ア)の著作権は、被告の使用者である原告に原始的に帰属するというべきである(著作権法15条2項)。」  この判示からも明らかなように、著作権法第15条第2項の「法人著作」とは、「著作権とは、原則として著作者本人に帰属するものであるが、プログラムの著作権に関しては、所定の条件を満たす場合に限り、著作者本人ではなく、著作者の使用者に帰属する」という意味です。  そして、大阪地裁は、プログラム(ア)とプラグラム(イ)とを詳細に対比して、「被告のプラグラム(イ)は、原告のプログラム(ア)を翻案したものである」と結論し、被告cに対して、原告b社への損害賠償を命じています。  この事件を参照すれば、「先に開発したソフトの著作権は、一方的にA社に帰属するのか?」というご質問に対する回答は「○」、  「顧客企業はその改変などの権利を有しないのでしょうか?」⇒「デバグをなくす程度ならともかく、そのプログラムに基づいて新たなプログラムを創出することはできない」、  「B社は当該ソフトの改変は不可能なことになってしまうと考えるべきでしょうか?」とのご質問に対する回答は、「○」となるかと思います。  なお、著作権法第47条の2第1項には、「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。」との規定があります。  しかし、上記の事件で、大阪地裁は、この点に関し、  「著作権法47条の2第1項は、プログラムの複製物の所有者にある程度の自由を与えないとコンピュータが作動しなくなるおそれがあることから、自らプログラムを使用するに必要と認められる限度での複製や翻案を認めたものであって、同項にいう『自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要な限度』とは、 (以下が大事) バックアップ用複製、コンピュータを利用する過程において必然的に生ずる複製、記憶媒体の変換のための複製、自己の使用目的に合わせるための複製等に限られており、当該プログラムを素材として利用して、別個のプログラムを作成することまでは含まれないものと解される。」 と説示していることを念のためにお知らせしておきます。

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