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音楽著作権、この場合は?
一般的に知られた曲を子供がピアノやエレクトーンなどで演奏した場合、またその演奏をテレビで放送した場合、曲の権利者に使用料をお支払いする必要があるのでしょうか?音楽著作権使用について詳しい方教えて下さい。
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noname#179020
回答No.1
> 一般的に知られた曲を子供がピアノやエレクトーンなどで演奏した場合 というのも、ケースバイケースです。 例えば、家庭内で、ご家族やご友人の前で演奏するなら「私的使用」の範囲なので、著作権者の承諾なしで使用可能です。 但し、これがどこの会場を借りて、演奏したときに観覧者または演奏者一人でも金銭の授受行為があるなら、著作権者の承諾は必要です。 > その演奏をテレビで放送した場合、曲の権利者に使用料をお支払いする必要があるのでしょうか? これは、通常はテレビ局が著作権者に承諾を取るのであって、演奏者ではありません。 但し演奏者であるお子様が演奏の対価として金銭を受け取っているなら、演奏者から著作権者に対して承諾を取ることは必要です。 著作権者の承諾が必要だからといって、必ず使用料金が発生するものでもありません。それはあくまでも個々の著作権者の考え方によるものです。
お礼
有難う御座います。