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YOUTUBEの著作権侵害について
テレビ番組やCD・DVDをそのままアップするのはアウトというのは至極当たり前ですが、ちょっと分からないことがあるので、ご存知の方はご回答よろしくお願いします。 1 自分がカラオケで歌っている動画。(カラオケそのものに著作権はないのか?) 2 著作権が存在する曲のコピーバンドあるいはピアノやエレクトーンで演奏している動画。 3 DTMソフトによる著作権が存在する曲のアップ。(ボカロも含めて) 4 デジカメなどの既成製品のレビュー。(製品の著作権は?) よろしくお願いします。
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- sksu003nh
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回答No.2
すでに回答がついていますが私の記憶と違うので別の意見を回答します. まず,1番についてはカラオケには著作権がありますからそれを流して歌ったものはCD等を流して歌うことと同じなので違法になると思います. 次に,2番と3番についてはJASRAC,ジャパン・ライツ・クリアランス,イー・ライセンスの管理楽曲ならYouTubeが著作権料を支払ってくれているので投稿可能です.ですが,編曲については作曲者等に許可を得る必要がありますので,市販の楽譜を演奏したものでなければ違法となるでしょう. 最後の4番はちょっと私の知識の及ぶところではないので回答を控えます. 参考URLはITmediaに掲載された,YouTubeとJASRACの契約成立に関する2008年10月23日のニュース記事です.
- e_16
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回答No.1
1.カラオケに著作権があるのでNG 2.NG 3.NG 4.それは意匠権であって著作権ではないからOK
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなるとYOUTUBEってほとんどアウトですよね。 投稿者以前にYOUTUBE自体が処罰されてしかるべきなのでは?