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息子の窃盗

恥ずかしながら 息子が人の原付バイクを盗んでました・・・ 息子は 中学3年生のときに盗み それから山に放置していたところ 高校2年のときに警察に捕まり逮捕されました。 そのバイクは たくさんの部分が壊わしてあり 立ち入り禁止の所に放置していました。 息子は初犯なのですが 裁判の判決はどうなるのでしょうか・・・

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 恥ずかしいのはバイクを盗んだことではなくて、バイクを盗むように育てたあげく、判決しか興味のない、あ・な・た。こんなところでそれっぽっちのことを聞くなら、子どもと会話しろ。ちなみに、自身の悪さ経歴から考えると、盗んだモノは、欲しいモノではない。欲しいモノは大事にしたいから、大事にするモノは自分の中でケチがつかないようにちゃんと買うんだ。欲しいのは、外面のいい親の顔に泥を塗る手・だ・て。  判決は当然窃盗罪だろ。

noname#191060
noname#191060
回答No.1

判決は裁判官次第。だれにもわかりません。 ただ、窃盗と器物損壊は免れないでしょうから5年前後の不定期刑では?なにぶん未成年ですので、裁きは家庭裁判所になると思います。親が弁済して不起訴に持ち込む事も可能ですけど、被害者の同意が必要です。 これを和解といいます。

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