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窃盗罪
窃盗罪 窃盗、窃盗未遂、建造物侵入罪で起訴され、6ヶ月間の接見禁止の中、保釈で出てきました。 同じ会社の部下3人がやらかした事件で、私に指示されたと検察に言っているみたいです。 勿論、そのような事実はなく、否認しています。弁護士も私選で3人付けています。 部下の内一人は未成年で、短期保護観察になり、一人は初犯で懲役10月 執行猶予2年、 最後の一人は猶予中の犯行により、懲役10月 前回の執行猶予の取り消しで刑務所に行きました。 検察は論告求刑で、私が首謀者で否認していることにより、反省の態度がうかがえない。犯行は悪質で、再犯の恐れもある として、懲役2年6月を求刑してきました。 私は3年半ほど前に暴行で逮捕され、罰金10万円の略式になりました。 今回が初犯ということを考慮してのこの求刑は普通なのでしょうか。 弁護士は罰金刑の前科はほとんど関係ないと言ってます。 検察も初犯ということを口頭で言っていました。 留置場や拘置所で半年間の接見禁止は裁判官は情状面で見てくれるのでしょうか。 ちなみに被害額は25万円です。 執行猶予はあり得るのでしょうか。 弁護人は無罪を訴えて論告を終えたのですが、日本の裁判は起訴されたら、無罪を勝ち取ることは ほとんど無理だと聞いたものですから。 教えてください。
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- bobo1019
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無罪を主張しているのであれば、「留置場や拘置所で半年間の接見禁止は裁判官は情状面」など考える必要はないと思うのですが。 因みに共犯者がいる場合は、通常、接見禁止になりますので実際に窃盗をしていたとしても情状面には何一つなりません。 「日本の裁判は起訴されたら、無罪を勝ち取ることはほとんど無理だと」、最近は、無罪判決もでていますよ、強制わいせつ致傷事件で被害者の女性が、犯人が民家に逃げたと言い、その民家のご主人が起訴されましたが、無罪判決となっています。 それより、窃盗が発生した日時のアリバイなど無罪を勝ち取る証拠を弁護人に立証してもらう様に、冤罪事件であるなら、最期まで無罪を主張することです。今更、「はい、実は私が首謀者です」となったら、実刑もありえますね。 (実際に窃盗をしているのであれば)窃盗で情状面を主張するなら、先ずは、被害者の方に被害弁償と示談交渉を弁護人にしてもらい示談書を公判に証拠として提出することです。 その際、示談書には、「宥恕(ゆうじょ)」と言う言葉を入れてもらう(弁護人ならその様な示談書にすると思います)。
- kumap2010
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妥当なところでしょう。 グループ窃盗は悪質ですし、反省の色無しなので実刑が普通です。 証拠としても、3人がそれぞれ「指示された」と証言していることは 信用出来るだけの説得力があります。 まず、指示されようとされまいと実行犯の罪は変わらないですから、 やってない人に「指示された」などと言う意味がありません。 そして、3人いてそれぞれが別々に取り調べを受けて、全員が「指示された」と言っているわけですから、 口裏を合わせることは不可能でありそれが真実である可能性は高い、というわけです。 罪を認めないなら執行猶予はまず無理でしょう。 というか、全員が前科持ちってどんな会社ですか(笑) 会社ぐるみでやってると判断されるのも妥当なところでしょう。 そのような状態で起訴されなかったり無罪になったりするほど日本の司法は甘くありません。