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【窃盗罪】について質問です。

【窃盗罪】について質問です。 ハジメマシテ。 誰に聞いたらいぃかわからなく質問します。 昨日 警察の方が家に行って 警察署にて事情聴取。 罪名は窃盗(初犯) 当時 保険外交員だった本人は客名義のカードを使い 現金500超を引き出した。 容疑は認めていて 昨日 家に戻ったもようです。 この後 どうなるのか。 裁判・どんな裁判か。 罰金・いくらくらぃか。 実刑・何年くらいなのか。 どのようになっていくのか詳しく教えていただけたらと思います。

みんなの回答

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.6

それと 本文内容と関係はないのですが あ とか い とかを小さくせず 標準表記で書かれたほうが。 未成年かな…と年齢等憶測されますよ。

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.5

No.3です。 相手の損害補償と刑事罰とは別のことなので、損害補償を含めた被疑者側の誠意・態度により裁判官の心証が違ってきます。 なので、引き出した金額(盗んだ金額)を相手にどんな方法でどれだけ返せるか、相手の弁護士と協議しそれによって、被害者感情を抑え、裁判官の心証を良くし、刑の軽減を図ると良いでしょう。 ただ、金額が多い上、単純窃盗ではなく、カードの不正使用によるものであることを鑑みると、悪質と見られてもしょうがないので、いくら初犯といえど、多少の実刑は覚悟しておいた方がよいかも知れません。

aira1831
質問者

お礼

詳しく説明いただきぁりがとぅございます。 そぅですょね。。 わかりました。 わざ(2)ぁりがとぅござぃます。 回答 感謝いたします。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.4

通常、刺身等生食するものは冷蔵庫で1昼夜置いておけば解凍できます。急ぐ時には希薄食塩水に入れれば30分程で解凍できます。加熱して食べるものは、例えば冷凍コロッケや餃子は冷凍のまま調理しないと崩れてしまいます。ステーキ等は常温で自然解凍です。

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.3

身柄を拘束された(逮捕された)わけではなく、家に戻った言うことですから、 在宅送致 と言う形で警察の捜査は進みます。 捜査が進むにつれ、今後も追加の「供述調書」作成のため、警察署に足を運ぶこともあるでしょう。 全部終了したら、警察は一件書類を「検察庁」に送致します。 これが「在宅送致」という形です。 その後、検察庁から呼び出しがあります。 「検察官取り調べ」です。 警察の捜査が間違いなかったかどうか、ここで検察官が最終的に取り調べを行い、起訴するかどうか判断します。 起訴が決定したら、次に「裁判」です。 裁判所からの出頭命令に従い、出頭してください。 刑事事件(今回は窃盗)の裁判が始まります。 ~刑法第235条・窃盗罪~ 他人の財物を窃取した者は懲役10年以下もしくは50万円以下の罰金に処する。 となります。 最終的に裁判官が量刑を判断します。 しかし、初犯(過去に犯歴等がない)の場合、実刑の可能性はほぼ無いと思われます。 罰金刑でしょう。あくまで憶測の範囲ですが。

aira1831
質問者

お礼

詳しく説明いただきぁりがとぅございます。 金額が大きいのですが 関係なぃのでしょぅか。。 初犯ではありますが 相手側への金額の返済はどうなりますでしょうか。。 質問ばかりすいません。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・本人は 質問者様ではないですね\(^^;) 裁判 ・刑事裁判 弁護人は、つきます。(お金ないと国選で、つけてくれる ・罰金・いくらくらぃか。 ・実刑・何年くらいなのか。 窃盗罪は 懲役十年以下罰金五十万円以下です ・客名義のカードを使い 現金500超を引き出した。 最近は、 初犯でも罰金・・・十万円、悪質なら懲役実刑つきます。 500円なら、罰金・・・十万円ですむでしょうが 500万円なら、懲役・・年 仕事悪用してカード不正使用とは、単純なスリとかより 計画的悪質と思われますから・・・ 逮捕免れても 書類送検・・・刑事裁判・・・有罪・・・罰金もしくは刑務所です まー、せめて執行猶予つくよう、弁護士さんつけて 減刑嘆願書集めるとか、騙したお客さんに謝罪、返金するよう に、しては。

aira1831
質問者

お礼

詳しく説明いただきぁりがとぅございます。 金額ゎ500万以上のようです… 初犯とゎいえ… 私たちもどうすればいぃかわかりません。 でも答えをいただいて考える部分ができたのでヨカッタです。 ぁりがとぅございました。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.1

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、 窃盗犯罪行為が事実の場合は 起訴猶予(検察庁)、罰金刑、懲役刑、執行猶予、懲役刑、実刑

aira1831
質問者

お礼

詳しく説明いただきぁりがとぅございます。 そぅなんですね… 何日間くらいでわかるのでしょぅか… 何かしてあげられることはないでしょうか…

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