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強制わいせつで逮捕された息子(17歳)
一度、質問した者です。 弁護士会で相談したら「逮捕されるまで弁護士は何もできません」と言われそのままにしていました。 が、残念ながら逮捕され少年鑑別所に送られました。 確かに少年法ではいくらこちらに不利な証言しかなくても反論する機会がないと知りショックを受けています。 相手方の供述と息子の供述は大きく違いますが、警察は「反省が無い。親も子供の言葉を鵜呑みしてる」と評価しているそうです。 息子は相手とはよくメールしていて(残念ながら携帯を解約して証拠が残っていない)、夜にも二人で会ったと言ってますが、相手は中学時代から避けていたといます。(今の弁護士さんの話) はっきり言って、疲れています。 正直な話、強制わいせつ罪では一般的にどんな処罰になるんでしょうか? (息子は初犯です。今まではごく普通の生活で、非行少年ではありません)
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いろんな回答があってちょっと迷うかもしれないので… 誤解しそうなところだけ書いておきます。 強制わいせつ罪は親告罪なのはそのとおりですが、 少年保護事件の場合は告訴がなくても調査審判、処分をすることができます。 (昭和29年6月30日東京高裁判決) なにしろ、少年保護事件の処分ってのは少年法1条にある 「健全育成、性格矯正、環境調整」を目的としたもので、 つまり犯罪の処罰が目的じゃないので、 「犯罪を犯したかどうか」はそれほど重要じゃなく、 極端に言えば「更生させるべき人かどうか」を重視するって性格なんで…。 で、審判が始まれば、#7さんの書かれているとおり、 調査官の保護者との面談もありますので、 (特に少年院送致になり得る重大な犯罪なら必ずあります) そこで言いたいことをきちんと言うのは大切だと思います。 余談ながら、告訴は起訴される前ならいつでも取り下げられます。 これは親告罪であっても変わりません。(刑事訴訟法237条)
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- pooh_666
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親告罪は、一旦告訴すると、その後取り下げても罪に問われます。 しかし、彼女からの仕打ちにであれば、ちょっとひどいように思えます。 まず、弁護士(付添人)を付けて、被害者側の言い分を調査すべきでしょう。そして、被害者側の言い分で、事実に違う部分は、反論すべきです。逆にお子さんの言い分が違っていることが分かるかも知れません。 審判事件なら家庭裁判所調査官が調査します。 少年法 第九条 (調査の方針) 前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。 このように、保護者は調査の対象ですから、家裁調査官に会って、話を(反論を)すべきだと思います。
お礼
ニュアンスはだいぶ違うようです。親である以上、自分の子供の言葉を信じたいと思います。 調査官には話をしてみたいと思います。
- urankun
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強制わいせつはご承知のだと思いますが、親告罪です(刑法180条)。したがって、女性が告訴を取り下げれば、息子さんが刑を受けることはありません。 したがって、子供を前科者にしたくない場合には、相手側と早急に示談するのも手かもしれません。 ポイントは ●わいせつ行為を強制的にやったことを認め、親子ともに、真摯に謝罪する。 ●大変な迷惑をかけたので、相応の慰謝料等を払う。(数十万円?数百万円?分かりません)。そして、告訴を取り下げてもらうようお願いする。 ●もちろん息子さんも、今後二度とやらないことを誓い、十分に反省する。 ●警察の取り調べにも、誠実に対応する。 弁護士さんがいるみたいなので、至急相談して、迅速に対応されることをおすすめします。(こないだ強制わいせつで逮捕された国会議員も、なぜか次の日には示談が成立し、釈放されています。)
お礼
謝罪・反省はしています。 示談の方向で進めます。 ただし、警察の一方的な調書には弁護士さんが反論してくれています。 相手方は中学気宇時代から特に親しい関係で二人で会ったことは無いと主張していましたが、逮捕後に息子の部屋を掃除していたらWEBメールのアドレスが出てきて見たら、相手とのメールやりとりがありました。 示談は例え成立しても少年法では事件がなかったことにはならないそうです。
微妙な問題ですが、「最後は拒否されたのに無理にしようとして」は無罪とはいえないでしょうね。 あとは「我に返った」のが救いで、「最初は嫌がっていなかったので進んでいたら」の点とあわせて罪の程度が軽くなるというところでしょうか。(われに返らず挿入まで進む、あるいは挿入を試みたが単に相手の抵抗で未遂に終わったようですと更に重い強姦罪や強姦未遂になりますので) 少年事件ですと明確にこの酌量の余地が明確には現れないのがもどかしい点ですね。 刑事事件になると執行猶予や量刑でその点が考慮されますが、ご質問の場合ですと思いとどまった点を考えても刑事事件相当にはならないような気もします。(悪質であれば刑事事件として裁かれます。17歳ですから。) あとは民事でこの酌量の余地を考慮した判決が得られれば、、、というところでしょうか。 まあ少年事件では前から反論の余地がないという点が問題にされています(特に冤罪の場合には問題となる)。この点は法改正などどうあるべきなのかということは考えねばならないと思います。 なんにしてもご質問者のケースは弁護士と相談しながら進めてください。
お礼
少年法の問題点に直面するとは思ってもいませんでした。 改正の余地は十分にありますね。 弁護士さんと相談しながら進めます。少年院送致だけは避けたいと願っています。 相手の不当とも思える部分を認めるのは釈然とはしませんが、いい方向を探りたいと思います。
まず、この種の犯罪は非常に特異な特性を持っています。 つまり、女性の心境に依存して、犯罪になるかどうかが決まるということです。 基本的には女性が拒否の意志を示した時点で行為を中断しなければ犯罪になります。 そこで問題となるのは相手が拒否の姿勢を示したのかどうか? が問われることになります。もし相手が拒否の姿勢を示したという点についてご子息が同意しているのであれば、やはり犯罪行為を行ったことなります。この犯罪の特殊性は女性の意志がすべてということだからです。 ただ途中まで同意していて途中から拒否という場合には、もちろん初めから拒否よりも罪の度合いは軽くなりますが、罪がないとはなりません。 一方全く拒否の姿勢を見せていなかったのに後日そのような主張をした場合、これは特段の事情(拒否の姿勢を見せることが出来ないような状況下に置かれていた等)がなければ、犯罪は成立しません。 ただ、それを証明するのは大変な話です。 ただそのような場合ですと、何らかの理由が存在するはずです。その当時はOKだが後日そのようなことを言い出すということは何らかの理由があるはずです。その理由がわかれば、当時に拒否の意志を表示したという証言に合理的な疑いを持つことになるでしょう。そのあたりについては息子さんの主張はあるのでしょうか。 それはさておき、少年であるため成人のような控訴等の手段がないので対抗するすべが限られてしまいます。 この場合には、民事訴訟で対抗する方法があります。 つまり、相手から損害賠償請求の民事訴訟が提起されれば、その民事の場で犯罪行為があったかどうかについて法廷で検証することが可能であり、その場合には十分に反論の機会が与えられます。 つまり名誉回復が可能になるわけで、これはひとえに相手が民事訴訟を起こしてくれるかどうかですね。
お礼
息子の主張は最初は嫌がっていなかったので進んでいたら最後は拒否されたのに無理にしようとして、我に返ったというものです。 ですから、最後の線では反省しています。 ただその前に拒絶してくれていたら(夜、20分以上も話をして二人で帰っている。最初は嫌がっていなかった)とは、あとの祭り状態ですが。。。 そうですね。反論する場は民事しかないんですか。 なかなか大変なんですね。
- nep0707
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>確かに少年法ではいくらこちらに不利な証言しかなくても >反論する機会がないと知りショックを受けています。 …ってくらいですから、保護事件なんでしょうね。 (刑事処分事件ならそんなことになるはずがない) となると、 >正直な話、強制わいせつ罪では一般的にどんな処罰になるんでしょうか? 大人の場合は刑法176条にもとづいて処罰されますが、 少年保護事件の場合は少年法24条に基づく処分が下されます。 17歳ってことなので保護観察か少年院送致ですが、 性犯罪だと少年院送致の可能性が高いかも。 なお、18歳未満とのセックスを一律禁じる法律は日本には存在しません。 (青少年育成条例等にある、いわゆる「淫行禁止」の意味については判例があって、 青少年とのセックスならなんでもあてはまると解すべきじゃないと断言しています)
お礼
少年院送致の可能性が高いんでしょうか? 息子は刑事には「保護観察にはなる」と警察を出る時に言われたそうです。 保護観察ならば「卒業」できそうなんで、少年院行きになると厳しいですね。
- PENPENMAKKY
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今回の件は、同級生か何かでしょうか?強制わいせつ罪では無罪になっても、青少年健全育成条例違反になると思います。どこかで折れないと反省の色なしとなります。 現在の日本では、未婚の18歳未満の女性とのセックスは法律上禁止されています。両者が合意していようが関係ありません。 今回のケースは予想ですが、両者は合意していたのではないかと思います。それが相手の親に知れ、相手の親が激怒したため訴えられたのではないでしょうか?どっちにしても謝罪の意思を持たないと、法律違反は間違いなくしてますのでどんどん不利になると思います。
お礼
反省はしています。 ただ私達としては「途中までは合意の流れがあった」と思っています。 が、相手が怒って訴えた以上は示談も進めるつもりです。
- youkisara
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第176条(強制わいせつ) 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 というのが、少年犯罪じゃない場合に科せられる刑罰ですね。 相手同士が知り合いで、話してる内容に食い違いがあるようなので、裁判次第では、無罪になる可能性も考えられなくはないです。 警察の捜査は、明らかに、被害者の主張はすべて正しいという考えのもとで、捜査してしまっているので、ちゃんと捜査することはしません。 ケータイ解約しても、一定期間は、事業者が通信記録を残しているのではないでしょうか?こればっかりは確証がないので、はっきりしないのですけど。裁判所や弁護士が証拠書類として必要であると言うことで、開示請求をすれば、通信履歴は手にはいるのではないでしょうか? やれるだけのことはやった方がいいですね。 少年犯罪の場合、処罰はどういう判断が下るかは、裁判官次第な部分が大きいので、どんな処罰が下るかはわからないです。
お礼
ありがとうございます。 話の内容がだいぶ違っていますと弁護士は言っています。通信履歴については弁護士と相談してみます。 処罰はそんなに違うんですか?不安です。
お礼
確かに「事件の事実よりも、今後を親がどうするか」がポイントなんですね。 調査官との面談で話をしたいと思います。