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窃盗で現行犯 友人から相談されてます。
- 友人が窃盗で現行犯として捕まり、罪を認めて反省しているが裁判になる可能性がある
- 友人は奥さんや会社に打ち明けずに悩んでおり、彼の最善の対応を知りたい
- 友人は初犯でお金に困っておらず、瞬間魔がさしたと説明している
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質問者が選んだベストアンサー
度々恐れ入ります。 補足的に回答させて頂きます。 まず、友人であるあなたや他のお友達にできることとして、「嘆願書」を作成して検察に提出して下さい。 「本来、彼(被疑者)は盗みをするような人間じゃないのです。このたびは大変申し訳ない事をしてしまいました。本人に猛省させ、二度とこのような罪を犯させる事が無いように見守ります」 といった趣旨の文書と署名(連名でOKです)を提出する方法はあります。 このような行動で示さないと、「反省しているか」が検察官に伝わらないのです。 また被害者にも伝わりません。 たとえ、被疑者がどんなに慎み科し込んでも、「内省」では他人に伝わりません。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// それと、おせっかいついでに付け加えさせてもらいます。 あなたや被疑者がそう思っているかは別の問題としますよ。 「たかがバッグの置き引き」 で、何も告訴(被害者がしたかどうかは分かりませんが)なんかせんでも・・・・。 と、思いますか?? 第三者から見れば「たかがバッグ」かもしれませんが、被害者にとってはとてつもなく大切なものだったかも・・・、というような想像はつきませんか?? 親の形見だったとか、大切な人からもらったものだったとか、とても思い入れのあるものだったとか・・・。 それを考えたら、被害金額が云々、逃走が云々の問題じゃないとは思いませんか? まして謝罪にも来ない・・・・。 これでは、どうしても同情しかねるし被害者が怒っても仕方ないのではないでしょうか? 「物の価値」は金額や見てくれではなくて、持ち主の心にあると私は思います。 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// もちろん、////内のことは私の想像でしかありません。 しかしながら、「罪を犯してしまった人間」ならば、このくらいは想像しないとイカンのではないかと思うのですがいかがでしょう? とりあえず、嘆願書を作成して下さい。あなたや周りのご友人にできるのは私が知る限りここまでです。 法律には「一罰百戒」といって見せしめの意味もあります。 万一、厳しい結果になっても真摯に受け止めるように言ってあげるのも友情だと思います。
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何のお役にも立てないのに、単なる興味本位から私見をつらつらと申し訳ないです。 せめてものお詫びがてら、こんな質問を立てました。 http://okwave.jp/qa/q7792249.html 当該質問内で、閲覧者の方からあなた宛てに質問が入っています。 よろしければ回答して差し上げてください >お二人の回答者の方ありがとうございます。 おやおや。 回答者は私を含めて5人いますよ。他の方を忘れちゃぁ(笑) まあね、無知が対立の構図って、傍から見たら楽しい限りと思うので、私らが目立つのは無理ないと思うのですが。 お友達にできること。 今からでも菓子折り下げて謝罪に行っておけばどうですか? 門前払いでダメ元。先方に話を聞いてもらえて、謝罪をしたという既成事実を作れればめっけもの。 検察から被害者に、世の中、ごねりゃいいってもんじゃないんだよとでも、やんわりお灸をすえてもらえればいいのですが。 そうそう、お友達には、「実害がない」ことと「犯罪にならない」ことは別物ということを覚えてほしいですね。 それにしても、ずさんな署もあるものですね。 調書作成に際して、上司の決済も仰がず釈放してしまったのですね。 留置場が一杯だったかな?(笑) お友達、ついてましたね。
お礼
ごめんなさい。 複数回回答をくださった回答者さまだけにお礼を申し上げるつもりではなく 様々な観点から意見を下さった皆さまにお礼申し上げます。 言葉足らずで、不愉快な思いをされた方、ごめんなさい。 96-n様、質問してくださってありがとうございます。 あとでそちらの質問にも補足します。 私も、友人より聞けば聞くほど、よくわからないです。
補遺: もしかすると、お友達は検察に自供誘導されたのではありませんか? と書きましたが、そうすると、「この半年内省だけして」と矛盾します。 つまり、内省は酒によってトラブルになってしまったことに対してであって(普通、警察沙汰になれば誰だってそうですね)、被害者に対するものではないのでは? お友達は、本当に自分が窃盗をしたかどうかがわからないのでは? 警察では無罪放免になっているわけですから、謝罪に行く必要などもちろんないわけで。 後付のこじつけですが、こう考えればつじつまが合います。 そうなると、やっぱり被害者がゴロツキだというのが私の結論です。
補足
何度も丁寧に回答して下さった お二人の回答者の方ありがとうございます。 友人にもう一度、詳しく話をきいてみました。 ◎バッグを盗った後、すぐに警察に捕まったとのことです。被害者はまだ寝ていたと思う、とのこと。 ◎おっしゃる通り、犯行は深夜。そして、翌日の出勤には間に合う時間に釈放。(家族への連絡もなし。) ◎自分のしたことは明白で、また酔いもさめてきて、素直に取り調べに応じた。 ◎その際、「検察からよばれると思う」と警察から言われた。(友人はその意味理解していなかった) ◎被害者は、別で事情徴収を受けた。 ◎お金などに手を付けてなかったため「被害はなかった」「犯罪にはギリギリセーフでならなかった」と思っていた。 (これが大きな過ち) ◎警察でのやりとりを、厳重注意だと思っていた友人は、謝罪や示談交渉一切せず。家族にも隠し続けた。 ◎半年後、区検に呼ばれ、『裁判になる』と言われ、自分のしたことはもう犯罪なんだということに気づいた。 詳細はこのようです。 友人があまりにも無知で、認識が甘かったことがわかりました。 私からは、弁護士さんに相談した方がよい とだけアドバイスしました。 ほかに何か出来ること、また 考えられる量刑など わかることありましたら、御回答お願いします。
#5で私が回答してから法律に詳しい方の回答が全くつきませんね。 質問のお邪魔をしてしまったような気がして少し申し訳なく思っています。 そこで、ド素人の疑問を少し。 もしかすると、それで「詳しい方」が回答してくださるかも。 質問文に現行犯で捕まるとありますよね。 質問文には事情聴取という言葉もありますので、「逮捕」されたと受け取らなければならないのでしょうが、でも、#7にも書かせていただきましたが、深夜(と仮定して)逮捕されて5時間で釈放なんて、経験上考えられないのですよ。 バッグを盗られたという人も酔っ払っていたわけですよね。 20メートルで捕まったということから、被害者本人が追いかけて取り押さえた可能性が高い気がします。 警察が駆けつけて、被害者が「こいつが俺のバッグを盗んだ」と訴えたのでしょう。 目撃者がいればその時点で逮捕だったと思いますが、目撃者がなく、お友達は任意で警察に連れて行かれた。 警察で双方の意見が聞かれたものの、被害者もまたかなり酔っていた。 話を聞く内に、警察はどうも被害者の言い分が変だぞと判断して、犯罪が行われた痕跡なしということでお友達は釈放(無罪放免)に至ったのではないかと。 そうなると、おさまらないのは被害者で。 だから私は被害者が告訴を・・・と考えたのですが、考えてみれば、検察がそんなレベルの告訴を受理するでしょうか? でも、動いているのは警察ではなく検察。 被害者が告訴状ではなく被害届を無理やり受理させたのなら、いきなり検察が呼び出したりするでしょうか? 被害者は検察に「相談」に行ったという状態なのかもしれません(被害届も受理されていない?)。 検察も無碍に追い返すわけにもいかず・・・といったところでしょうか。 私、ド素人なので、この辺が全然わかりません。 お友達がなぜ「検察」に呼び出されたのかがハッキリすれば、お友達の置かれている状況もハッキリしそうに思います。 それがわかれば、お友達が今後どうなるかもわかるんじゃないかと。 この辺り、詳しい方の意見を私も伺いたいところです(興味本位ですみません)。 私のような素人や、それ以下の意見などくその役にも立ちませんものね。 質問者様は「すぐに回答を」にマークされているので、役に立つ、詳しい方の意見が寄せられることを願っています。 でも、しょせん経験則なのであてにはなりませんが、被害届が受理されていたところで、実質被害がないのですから、九分九厘不起訴になると思いますよ。 裁判云々は自供を引き出す方便ですよ。 もしかすると、お友達は検察に自供誘導されたのではありませんか?
- gshy1208
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まだ起訴されてないんですか。 じゃあ、取調でしょうねぇ。 酩酊状態と言っても 「私が盗みました」 と認めてるということは、善悪の判断ができているので刑事責任は追及されますよ。 それと「酒に酔っている」ことと「酩酊状態」は刑法上、全く別の意味です。 「酩酊」というのは、まさしく前後不覚、自分が誰であるかもわからず、まともに歩けず、記憶がないと言った状態をさしますが・・・。 こういった状態ではなかったんでしょう?? 区検に送検された・・・。 じゃあ、被害届しか出てないかもしれませんな。 あとは検察官の心象ですよ。 取調でどういう態度かですねぇ。 起訴されるか、不起訴で終わるかは、全て担当検事の判断ですからね。 それと、 被害がないってどこから出る考えか分からんのですが・・・? バッグの中身に手を付けてないってことを言いたいんでしょうか?? 「窃盗罪」 は他人の所有物(または占有物)を無断で持っていく犯罪です。 無断で触っても成立するってことは覚えておいて下さいね? スリなどがそれですよ。 とにかく、取調に素直に応じて反省するしかないでしょうね、現時点では。
法律に全く詳しくない人間が何度もすみません。 そんなもん、、、と言うと語弊があるかもしれませんが、酔っ払い同士のじゃれあいレベルと思えてしまいます。 でも、酩酊状態だったのに、たった5時間で、よく身元引受人もなく釈放されましたね。 酩酊状態だったのですから事情聴取だって数時間はまともには行えなかったでしょうに。 現場で写真撮ったりとかしなければならないから、足元がおぼつかない状態でそれはしないと思うのですが。 しかも、犯行時はおそらく夜ですよね。そうなると、釈放は早朝になります。 あんまり考えられないパターンの気がします。 質問文には「捕まった」とありますが、それって逮捕されてないんじゃないですか? 直接謝罪にいってないというのは常識に欠けますね。 被害者はそれでつむじを曲げてしまったのかもしれません。 とはいえ、(逮捕されたのだとしたら)既に微罪処分されてるのでしょうから、いまさら示談も何もないでしょうし。 示談もへったくれも、被害がないのですから慰謝料云々言い出すとすればそんなもんはゴロツキの発想ですし。 菓子折りのひとつでも下げて、あの時は本当に何もわからなかった、申し訳ないと頭を下げればすむ話と思います。 それでなおグチャグチャ言うような被害者なら、何か下心があるんじゃないかと。 いわゆる、誠意を見せろ!(笑) >100%認めているのに、まだなにかあるということでしょうか?) これがくさいですよね。 被害者が「ただではすまさん!」と怒っている、、、のではないかと思ってしまいます。 それを周囲が、だからって告訴までは・・・となだめてる状態、、、のような気が。 よほどでなければ不起訴になると思いますよ。 微罪処理というのは、犯罪を軽く考えるということではなく、社会生活の中で更生の機会を与えるものだと私は理解しています。 誰でも彼でも犯罪者の烙印を押してしまえばいいというものではないと。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
補足的に。 相談者さんが書いている通りだとすると、心象が悪かったとしか言えませんね。 魔がさしたと主張しますが、被害者に謝罪してますか? それと、一番引っかかる点は 「金銭に困っているわけではない」 ということですねぇ。つまり、止むに止まれずやってしまった、という主張は通らないんですよ。 無職になってしまって生活が苦しかったとか、病気で働けなくて家族が困窮しているとか、 「同情できる」 と検察が判断するに足る様子が見られなかったのではないかな? 「窃盗罪」は微罪じゃありませんよ! 余罪等が発覚して、まして厳しい検事、判事にあたれば執行猶予がつくかアヤシイ案件だと思いますが・・・。 あとはですね・・・。 あなたが彼にしてあげられる事をお教えしましょうか? 本裁判では「情状証人」という証人が発言することが許されてます。 被告(もう起訴されるようですから被疑者ではなくなりますよ)の人柄を訴えることが許されてます。 あなたが、情状証人となって彼の人柄を述べてあげることは可能です。
補足
質問者です 皆さま、ご回答ありがとうございます。 このような形で、失礼します。 彼が窃盗をした状況としては 彼自身が酩酊状態だったことがあります。 それで動機がはっきりわからないみたいです。 ちなみに彼は、バッグを取って20メートルほどで逮捕されてます。 また、この半年内省だけして、被害者に謝罪などはしていないようです。(そういうことに疎い人間というか…ひたすら反省することが償いだと思っていたようです) 起訴はまだされていなく、東京区検察庁からは もう、何度か呼び出すかも…らしきことも言われたようです。(100%認めているのに、まだなにかあるということでしょうか?) 法律に詳しい皆さま 引き続きご回答よろしくお願いいたします
法的知識など何もないずぶの素人ですが、経験談から。 初犯で、実質被害なしなんですよね? それが半年も経ってから検察に呼び出され、さらに起訴までされたというのは意外です。 あくまで私の経験においての「普通」ですが、普通、すぐに罪を認め、深く反省していてそういう状況になるとは思えません。 警察が微罪処分で終わらせたものを被害者が告訴でもしたのでしょうか。 被害者は何が何でもお友達を犯罪者にしてやりたい!と強く訴えているのかもしれませんね。 >彼は今後どのような判決が下される可能性が高いですか? 法的な根拠で言うわけではありませんが、罰金刑ですむのではありませんか? 裁判に至る場合、検察は普通懲役刑を求めるらしいのですが、中には罰金刑を求めての裁判もあるようです。 被害者の強固な訴えからやむなく正式裁判にするものの、ご相談の件なら、懲役刑は必要ないだろうと考えるのが一般的な判断であろうと思います。 >また今から彼が出来る最善の対応を、教えていただけると助かります。 起訴されてしまったのなら、できることはないように思います。 >友人は、奥さんにも言えず、小さな子どももいて 5時間で釈放とのことですが、奥さんが身元引き受けに行かずにすんだということですね。 おそらくは刑事さんへの心象がよほど良かったのだろうと思います。 お友達は本当に魔がさしたというやつなのでしょう。 にもかかわらず、大人気ない被害者にあたってしまったのはついてませんでしたね。 ご友人であるあなたにできることは、犬にでも噛まれたと思って忘れることだとでも言ってあげればいかがでしょう? もちろん、本当に忘れてしまっては困るのですが、お友達は、きっと忘れてしまうようなお人柄ではないでしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
今後の流れですが、 1)警察から検察庁へ「書類送検」されます。 これは、示談云々は関係なく微罪処分では対応できない「置き引き」になります。 2)送検後、検察庁から呼び出しがハガキで自宅に送られてきます 指定日に、指定検察庁へ出頭して検事調べという取り調べが行われ、警察での供述に間違いないかを聞かれます。 その際に、被害者と示談できたのか等も聞かれます。 3)検察官の判断で 1起訴猶予(今回だけ、反省と示談が成立しているので、被害も回復しているとして起訴をしない) 2略式起訴(罰金刑を目的として、略式起訴をする) 3起訴 (懲役刑を目的として、裁判所へ起訴をすることですが初犯の場合執行猶予が大半です) 上記の判断がされます。 窃盗罪の場合、初犯では略式起訴が一番多いです。 しかし、罰金刑とはいえ刑罰ですから「前科」ということになります。 彼ができる方法は 1)被害者と慰謝料を払って示談を成立させる(10万程度の慰謝料は現金で持参して) 2)示談書を作成する 3)検察官調べの際、示談書を検察官に見せる
- hekiyu
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”彼は今後どのような判決が下される可能性が高いですか?” ↑ 被害者との話し合いはしていないのですか? 示談が成立していればそもそも起訴されなかった かもしれませんよ。 被害者に十分な謝罪はしていますか? していないから、被害者が怒って、その結果起訴に なったのではないですか? ”彼が出来る最善の対応” ↑ 被害者に謝罪して慰謝料などを払うことです。 そうすれば、執行猶予になる可能性が高く なります。 文面から見る限り、その人は自分の心配ばかり して、被害者のことは考えていないように感じました。 被害者は怖くて、今後外を歩けなくなる、なんて ことになっていませんか。 これでは反省している、などと言っても口先だけだ 捕まったから後悔しているだけだ、と採られて しまいます。 私が被害者だったら、会社にも家族にもちくって やるところです。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
盗っ人に最善も最悪もないですなぁ。 まあ、検察からの呼び出しってことは起訴されたってことですわ。 裁判で有罪なら立派に犯罪者です。 あ、執行猶予がついても同じですよ。 「もう馬鹿なことはするなよ」 と言ってあげて下さいね。
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お礼
遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 私も仕事が忙しくなってしまい、友人には『弁護士に相談を』と伝えたきりでした。 結果、不起訴になったようです。 結果はどうであれ、やったことの罪は償っていくとのことです。 皆様、ありがとうございました。