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窃盗で起訴 これから
彼が8/10に空き巣の現行犯で捕まりました。 空き巣が頻発しており張り込んでいた警察に見張られていたとのことでした。 8/31日に起訴され、10月の中旬に裁判が決まりました。 余罪が16件(全て起訴されているかはわからないです) 下ろしは3回(20万円ずつで60万円) 被害総額わからないです。 彼は30代で無職・借金も500万位あったようです。 初犯ですが余罪が多いので執行猶予がとれるか不安です。 保釈は厳しいようなのですが(弁護士さん談) 裁判が始まり執行猶予がもらえた場合その日に帰って来れるものなのでしょうか。 1回目の裁判以降も判決が出るまでは拘留され続けるものですか。 何かわかることがありましたらお教え願えますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- hiro0164
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追起訴がある分、裁判は長くなります。 一度に審理した方が被告人にとっては有利になるので、追起訴があるなら判決を出さずに待つのが一般的でしょう。
- hiro0164
- ベストアンサー率18% (38/205)
保釈はないことを前提にします。 執行猶予の判決が出た場合は、その日に帰ることが出来るようです(ただし、執行猶予になるかどうかは分かりません。)。 また、執行猶予の判決(または、無罪の判決)が出るまでは、原則として拘束されます。 なお、念のため・・・。 起訴は一度にまとめてされるとは限らず、追加で起訴される場合もあります(追起訴と言います。)。 何度も窃盗等をしているのであれば、追起訴の可能性があります。
お礼
ありがとうございます。 起訴後ですが警察での取調べを受けていますので まだ余罪があると踏まれているようです。 (余罪が多いので当たり前かもしれませんが...) 追起訴があるとそれだけ裁判が長引くということでしょうか。
- ma-bou875
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赤の他人と言うことで書かさせていただきますが、 そのような犯罪者とこれ以上、関係を続けていく必要があるのでしょうか。それとも、あなたも起訴されているのでしょうか? 即刻別れ、彼にはうその住所を教えて引っ越すべきです。 身内の方に相談してみてはいかがでしょうか? きっと私と同意見だと思います。
お礼
※すみません補足に書き込んでしまいました。 私は事件には何も関与しておりません。 彼がしたことに関しては1ヶ月よく考え悩みました。 ただこのまま自由の利かない面会や手紙だけの話では 納得がいかないので 彼が出てきてきちんと話がしたいと思っています。 どうしようもないことはわかってはいるのですが 自分の中での整理も出来ないのです。 ありがとうございます。
補足
私は事件には何も関与しておりません。 彼がしたことに関しては1ヶ月よく考え悩みました。 ただこのまま自由の利かない面会や手紙だけの話では 納得がいかないので 彼が出てきてきちんと話がしたいと思っています。 どうしようもないことはわかってはいるのですが 自分の中での整理も出来ないのです。 ありがとうございます。
お礼
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 警察の方に聞いたところやはり長くかかると考えて下さいと言われました。 余罪が多いので覚悟をして待ちたいと思います。 ありがとうございました。