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犯意や動機がある事。どうやって立証するの??
- 質問者は、犯意や動機を立証することに疑問を感じている。
- 犯罪の犯意や動機を客観的に立証することは難しいが、状況証拠や被害者との関係性などを考慮する。
- 容疑者の自白や現行犯逮捕がなければ、犯意や動機を完全に立証することはできない。
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まずNO1の回答者の方。 そんなこと聞いても教えてくれるわけもありません。 なぜならこういう基準ならばこうするとか、明確な規定がないからです。 ないものを相談窓口の担当者が教えるはずもありません。 何を聞きたいんですか?何かしたんですか?と痛くもない腹を探られるのがオチです。 さて本題にはいりますが、立証することは物的証拠がないかぎり難しいです。 流れはこうです。 1.警察なり検察がストーリーを立てる。(つまりこいつを犯人と仮定するわけです。) 2.物的証拠や自白などを補足としながら、犯意について仮定を立てます。 3.最終的に裁判官がそれを判断します。 判断基準は犯行の内容にもよりますが、合理性や一貫性などを社会通念上と比べてみて、 「そう思うのが普通」とか「総合的にそう思われても仕方ない」などの最後は直観??といってもいいくらいのものです。 だって、誰も真相は見ても聞いてもいないのだから、わからないわけです。そのため総合的に「怪しい?」か「怪しくないか?」で判断するしかないのです。 犯人が自白していれば別ですが、否認している場合に冤罪の問題がでるわけです。 やっているかやっていないかはわからない。その場合刑法の原則は「疑わしきは被告人の利益に」ですが、 実際の裁判では疑わしきは有罪にとなることが多いようです。 つまり警察や検察は~だろうという推論を積み重ね、裁判官に信用を得る。そのストーリーにつじつまがあわなければ、 裁判官の心証を得ないので、無罪になるという感じです。 当然、冤罪というものも出てきます。なにしろ裁判官の合理的信憑性という名の下の「直観や印象」なのですから。 東電OL事件や、恵庭殺人事件なども状況証拠の信憑性に基づいています。 和歌山カレー事件やどこだかの保険金殺人事件も、あくまで状況証拠でしかありません。 具体的には、例えば「拳銃をもって部屋に侵入した」というのは、拳銃は人を殺傷できる凶器である。 そんな危ない凶器をもって他人宅に侵入したということは、人を殺そうと思ったに違いない。 だから殺人未遂である。という結論になってしまいます。 もしかしたらその人は単に脅すつもりで拳銃を持っていっただけかもしれませんが、そんなの警察(検察)には通用しません。 そもそもそんなあぶない物を持っていくだけで犯罪(銃刀法違反)だから、そんな奴はきっと殺意もあったに違いない。 となるわけです。 逆に拳銃は弾薬がなくて空だったという物理的な反論証拠でもない限りは覆すのは難しいです。 さらにその判断基準って「普通はこう考える」という検察官や裁判官の世の中のエリートの人たちの価値基準でしかありません。世の中には普通ではない人がいっぱいいるけれども、普通は・・・という概念で成り立っています。 あなたの考えがどうであれ、「普通」すべきことをしていないと「異常」と判断され、犯罪者扱いされることは多々あるということです。 ですから何か行動を起こす場合には、自分はこう思うという自分の価値観も大事ですが、普通はこうであるという一般人の感覚で行動しないととんでもないことになります。
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- hekiyu
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”どこまで行っても、主観は拭えず、客観には至れないと思います。” ↑ 検察官は、絶対的に疑いの無い程度まで立証する ことまでは要求されていません。 そんなことは、御指摘の通りに不可能だからです。 合理的に疑いを入れない程度に、立証すればよい ということになっています。 それを判断するのが裁判官だ、といういことです。 ”犯意や動機。それらを当事者では無い第三者は、どのようにして立証するのでしょうか” ↑ まず、自白があります。 それから不利益な事実の承認という概念があります。 利益に反する供述というのもあります。 後は、間接証拠ですね。 状況証拠とも言われています。 そういう証拠を積み重ねて、立証します。 最後は裁判官の推測になる訳です。 その推測の客観性を担保するのが、証拠です。 実際には、検察の主張が説得力があれば それで認定してしまう、ということもあるようです。
- xKURO-69x
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>例えばそのヘマをしたBさん。彼がそんなつもりは更々無いと言ったら、どうだったのだろう?と。 もめるだけ >例え、凶器たらしめる物を持っていたとしても、それで殺そうとしたと言う理由にはならない。 凶器があれば、可能性は高いと判断可能 >銃器やナイフなら、趣味で持っている。包丁なら料理で使うから。 そのような趣味の実体があれば有効な言い訳。実体がなければ無効な言い訳で、より犯行の可能性を疑われる。 >じゃあ逆に、どうして持ち歩いてはいけないのですか?と聞きたい所。 >銃刀法違反の為、持っていたから捕まる理由にはなるのでしょうが、 >持っていてはいけない。理由になり得ない。 「銃や刀」をもって歩いていれば、それだけで危険な人物である可能性が高いと断定できる。 だから、それ自体(もちあるき自体)を禁じた。それが、持っていてはいけない理由。 >或いは、直ぐそこで拾ったんだ。と言ってみましょうか? 可能性が低い。 だとしたら警察なんかは、どのようにしてそれを以て犯罪を犯そうとした事を証明するのでしょう。 >それを、その人が購入したお店で確認した。→同じ物が落ちてた。 可能性が低い。 >じゃあ、お前の買った物は今どこにある。→分からない。数日前から見えないから、無くした。 可能性が低い。包丁など、なくすわけがない。 >犯意や動機。それらを当事者では無い第三者は、どのようにして立証するのでしょうか? 「どうみても、殺意を持っていたと考えられる」なら、「殺意を持っていたものとして」裁かれる。 犯人が別にいるかもしれないという可能性を弁護側が説得できれば、有罪にはならない。 しかし、犯人の服とか、毛とか、DNAとか、 言い逃れ(がほとんど)不能なものが、残っている。 のこっていないなら、犯人は逃れられる。 あるいは、「どうみてもこいつが犯人だ」として、誰かを逮捕しても、 それは「可能性、推測の積み上げ」でしかなく、 後になって、「やっぱ間違いでした、すんません!」という例はままある。 (東電OL殺人事件)
- obrigadissimo
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最寄りの警察署で訊くか、 あるいは、 行政苦情110番 全国統一番号 0570-090110 に電話して、訊いてみませんか。 ここで訊くより確実な答が得られます。