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虚偽告訴の立証

私の知人二人A.B(ふたりは兄弟)が居酒屋に行った後BARに行き、Aは先に入ったのですが しばらくしてBが入ったときに何故かその店の店員4人に馬乗りになられ先に入ったAが殴られていました。 びっくりしたBは、その四人をAからはなそうと服等をつかんで引き離しました。その時に警察が来て何故か知人二人が警察に連行されてしまいました。    三日後面会ができるようになって、事情をきいてみたところ、Aが先に入って店員の態度が悪いので口論となり酒が入っていたせいか先に店員の頭を平手ではたいたそうです。その瞬間近くにいた他の店員たちがいっせいに飛び掛ってきたそうです。         後からはいってきたBは店に入った瞬間何がなんだかわからないまま「Aが一方的に殴られていると思い助けに入っただけだ」とのことでした。          Bは四人をAから引き離そうとしただけで殴ったりは絶対していないと言っていました。でも店員四人は「Bにも殴られた」と警察に訴えているそうです。 Bは、取調べで「自分は止めに入っただけだ。絶対に殴っていない」と言っているそうですが、警察は「早く認めないと勾留がまたのびるぞ!」と言って認めさそうとしているらしいです。Aは先に手を出して反省していますが、ただ止めに入っただけのBが何故刑事告訴されなければならないのか、納得いきません! Bは面会のとき「相手は、嘘をついている。くやしい」と言っていました。Bが気の毒でなりません。 相手のBに対しての告訴は、「虚偽告訴」にあたるんではないでしょうか?もしそうなら、虚偽告訴を立証することは可能なんでしょうか? 現在二人は、勾留を延長されました。

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  • pastorius
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回答No.2

拘留されているのですね?ちゃんと弁護士はついてますか?ついてなければすぐにつけてください。 虚偽告訴を立証することは難しいかもしれませんが、殴った殴らないということも同じレベルの水掛け論です。そもそも立証できるかどうかということは技術的な問題であって、本質は虚偽告訴の事実があったかどうかという問題です。法律の解釈問題とか量刑の多寡を争っているのではなくて無実を争っているのであれば、コストがかかっても徹底抗戦しないと大変なことになりますよ。 自己の主張が事実であるならまずは虚偽告訴罪によって相手を告訴することが先決です。取り調べで容疑者がゴネているということと実際に告訴状が出されたということは警察にとって意味が違いますが、警察は「そう主張するなら彼らを告訴しなさい。あとは司法の判断に任せましょう。」などとアドバイスしてくれませんよ。

pitirin
質問者

お礼

Bは、長びく勾留と警察の尋問につかれたのか 「もしかしたら、相手をAから引き離そうとした時に 殴ったかもしれない」と警察に言ったそうです。 残念です。 今回のアドバイス、大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

Aさんについては、店員の態度が悪いので口論になり、その後に暴行を加えた事実があるようですので 暴行罪や、傷害罪で逮捕されることは止むを得ないと思います。 酒に酔って、かなりの酩酊状態でも刑事責任能力は否定されません。 しかし、起訴までされほどの暴行・傷害罪には思えません。 Bさんについては、入店した時に友人のAさんが一方的に殴られていると勘違いして 止めに入っています。この場合には、友人を助けるための行為で、本当にAさんが 殴られていたのであれば、正当防衛行為であり、仮に暴力を振るっても違法性は阻却されます。 この場合には、現実には急迫不正の侵害がなされているものと勘違いしていたのですから 誤想防衛として、仮に暴行を加えたとしても違法性が阻却され刑事罰の対象とはなりません。 この点を強く主張すれば、その無実は明白になるでしょう。 あとは、捜査担当者がどう判断するかだけです。 もし、店の店員側が虚偽と知って、告訴をしたのであれば虚偽告訴罪が成立します。 でも、実際は警察に述べた事実だけに基づいて警察が捜査をしているだけであって 虚偽と知って告訴をしたことを立証するのは、難しいと思います。

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