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警察が犯人を知っても被害者に伝えない理由とは?
- 警察は、犯人がわかっても被害者に知らせない理由について説明します。
- 犯行の動機や犯行に使ったものなどの情報を被害者に教えてはいけないとされています。
- 逮捕しない場合でも犯行を止めさせるために、被害者に報告せずに警察が対応することもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
泥棒に入られて現金を盗まれる被害にあいました。二人の刑事がやってきて、犯人の年齢、余罪が三十件あること。共犯の女の年齢。男は捕まったが、女のほうは何々県に潜伏していて、明日、捕まえに行くと話してくれました。捜査に支障が出るならともかく、そうでないならべつに犯人のことを秘密にしていることもないでしょう。
その他の回答 (3)
推定無罪の原則があります。 現行犯と準現行犯の場合を除いて、裁判で有罪が確定するまでは「犯人」ではありません。 ですから被疑者の情報を、警察から被害者に伝えるなんてあり得ないですよ。
お礼
この人にこんなことされてこれだけの被害がありましたということであれば初めから特定できてるから対応が違うのでしょうけど「あの人にほぼまちがいない」というだけでは捜査もしないこと多いですしね。ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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警察が逮捕・拘束しても「犯人と決まった訳ではない」ので、教える訳にはいきません。 警察が逮捕・拘束する前の段階は「容疑者」です。犯人かどうかは確定していません。 警察が逮捕・拘束する後の段階は「被疑者」です。犯人かどうかは確定していません。 犯人かどうか確定するのは「裁判をして、有罪判決が出て、期間内に上告などが行なわれず、有罪判決が確定した時」です。 判決が確定する前の段階は「犯人ではない」のです。警察は、例え逮捕したとしても「犯人かどうか確定してない」ですから、被害者などに教える事は不可能です。 「教えていい、教えちゃダメ」って話ではなくて「警察には犯人は判らない」のです。 警察のお仕事は「犯人の可能性がある人を、必要であれば拘束して、検察に告訴する」だけです。警察には「犯人を断定する権限はない」のです。 裁判で判決が確定するまでは「犯人じゃないかも知れない」ので、被害者などに教える事はできません。 >犯人はやはりチョメ子さんでしたよと教えることも禁じられてますか? 警察には「犯人はチョメ子さんでした」と断定する権限はありません。 犯人が誰であるか断定できるのは「裁判官(と陪審員裁判での陪審員)だけ」です。 なお、刑事裁判になれば「誰でも自由に傍聴できる」ので、被害者や関係者が裁判を傍聴する事が可能ですし、被害者や関係者が優先的に傍聴する制度もあります。
- bullbear36
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警察から被害者に何か連絡して来るなんて聞いた事無いですね。
お礼
不思議です。
お礼
そうですよね。そういった流れが普通ですよね。ありがとうございました☆