- ベストアンサー
給料トラブルの詐欺立証方法とは?
- 給料でのトラブルについて、未払い請求の方法ではなく「詐欺の立証」について教えてください。
- 新人の私とBさんだけが給料をもらえてない状態です。警察に相談に行きたいのですが、取り合ってもらえないのは分かっているのですが…給料を渡す気は無い!という話を聞いているのです。
- この「聞いた話」では私とBさんの二人が供述しても立証には値しないのでしょうか?ちなみに、他の古株の従業員もこの話(新人には給料を上げなくていい)と話は聞いたことあるそうです。協力していただければ、3人の供述が得られますが…これでは立証に値しないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「あー言った」とか「こういう話しを聞いた。」というのは証拠になりません。 AさんBさんを雇用する時に、その時点で『給料を最初から支給するつもりは無かった』ことを貴方が証明しなければなりません。例えば、取締役議事録に「今後の採用者には給料を支給しない。」と書かれていた。あるいは、社長が支店長に「新人には給料を支払うな!」というメールを○月○日に送った。それに対し、支店長が「給料を支払わないことを了承しました。」とメールで返信した。 上記のような証拠を基に、立証責任は相談者側にあります。「言った言わない、聞いた聞かない。」は証拠になりません。文書での証拠が必要です。
その他の回答 (3)
給与の未払いということであれば 別に証人とか不要だと思いますよ。 「詐欺の立証」は刑事となりますから、刑事は詳しくないので(すみません) 取りあえず民事でできる事はやっておきましょう。 悪質なようなので、行政書士などの法律事務所に相談した方がよいと思います。 基本的なやり方としては 法律事務所で、給与の支払い請求書(不払い給与+支払い期日からの法定利息)を作ってもらい会社に内容証明郵便で送付します。裁判に備えてどんな書類を揃えることが必要か相談しておきます。 請求書に記載した期日までに支払わない場合は、即訴訟手続きに入ります。 支払い額が60万以下なら少額訴訟を選択します。 たいてい和解で済みますが、このときに安易に譲歩しないようにします。 備考 内容証明郵便を送ると、おそらく会社から嫌がらせがあると思います。 上司との会話は携帯電話等を使って録音しておく事をお薦めします。 また、ハラスメントを受けた日付と時刻を記録しておきましょう。 感情的にならずに冷静に粛々と進めるのがコツです。
お礼
証人が不要なのは民事でやるのが前提ですよね。 刑事での質問ですので、お礼だけさせて頂きます。やはり刑事では難しいですね。
- rutohamuni
- ベストアンサー率43% (16/37)
証言うんぬんの前に、『給料が支払われていない』という事がすでに明確な事実な訳ですよね? おそらく、入社の際に雇用契約書を結んでいるはずですが、 その書類に、給料がいくらで、何日締めの何日払いと書かれていると思います。 また、給料の支払い遅延は、損害遅延金の支払いを請求する事が労基法で認められています。 http://roudousha.net/zangyo/120_riritsu.html 「明日ね明日」ではなく、「〇月〇日までに支払ってください。」と書面で約束をしてもらうなどしたほうが、明確な催促にもなりますし、法的手段を取った時に証拠になりやすいと思います。 質問者様の会社の様子ですと、支払わない理由も明確ではありませんし、 個人的な意見になりますが、退社覚悟で強気に言ったほうがよいのかと思います。 無責任な発言ですが、まともな会社とは思えません。 泣き寝入りにはならないように頑張って下さい。
お礼
支払われて無い事実と同時に、我々だけシフトなども管理されてなかったようです。 シフト表も存在しません。明細もなく、給料がいくらなのかも教えてもらえない。 雇用契約書や給料明細をくださいと希望しても、支店長は「代表が…」の一点張りで、肝心の代表は会社に来ることはありません。 雇用契約書がなければ、私とBさんは会社で働いていた事実もなくなりそうです。やはり民事で訴えるしかなさそうですね。 今は会社には出社してません。給料の話でしかこちらも対応してません。出ろという前に出せ…って感じです。
- kuratsuki5
- ベストアンサー率20% (30/146)
アクドイ、憎い経営者を、罪の軽い労働基準法ではなくて詐欺罪で陥れたい気持ちは理解できますが、法律は非情です。 給与未払いを詐欺で立証するのが困難なことは既に他の方が回答していますので貴方がやるべきことを回答します。 労働基準監督署に行くべきであって、それ以外のどの役所も解決する能力も資格もありません。 私的に制裁したいなら、給与未払いの言動を密かに録音、録画し(ペン型カメラ等その気になればツールはたくさんあります)その音声や録画を多くの人に聞いたり見たりしてもらって判断を仰いではいかがでしょうか。
お礼
今回の質問の趣旨は請求方法でなく特定の質問ですので、お礼だけ述べさせて頂きます。
お礼
そうですよね。 言った言わないは証拠にはなりませんよね、それが複数であっても…。