年末調整は会社に提出します。
H25/1/1現在A市であれば、住民税はA市に納税されています。
住民税は、その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。
住民税は、会社に勤めている会社員であれば、毎月の給料から天引きされます。
勤務先が本人に代わって各市区町村に納めることになっており、これを”特別徴収”と呼んでいます。
一方、会社を退職した人は、各市区町村から郵送されてくる納税通知書に従って、本人が直接納めることになっており、これを”普通徴収”と呼んでいます。
普通徴収の場合は、一括で納める方法と分割で納める方法の2つがあり、本人が自由に選ぶことができます。分割で納めるときは、6月、8月、10月、翌年1月の年4回が一般的です。
住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得で、所得のあった翌年の6月から納めることになります。
(住民税は、都道府県の分と一緒に、市区町村にまとめて納めます。)
例えば、2007年1月~12月までの住民税は、
・会社員の場合
・・・2008年6月~2009年5月の給料から天引き
・会社を退職した人や、自営業の人
・・・2008年6月、8月、10月、2009年1月に、本人が直接
納付することになります。
つまり、住民税は所得があった月から、1年半遅れの後払いになっているため、たとえ、退職して収入がない場合でも、住民税を納める必要があります。
特に、比較的収入が多かった人が退職後、なかなか再就職できないときや、転職後に収入が減った人、あるいは、定年退職後に年金生活を始める人にとっては、大きな負担になりますので、十分気をつける必要があります。
(*所得税は所得のあった年に納めているので、住民税のように後から納める必要はありません。)
また、住民税は、会社を退職した月によっても納付方法が違ってきます。1月~5月に退職した人は、5月までの住民税を退職時に一括で給料から天引きになります。
例えば、2月に退職したときは、2月~5月までの4カ月分が、2月の給料から天引きされます。
一方6月~12月に退職した人は、退職した月の住民税だけが給料から天引きされ、それ以降の住民税は、各市区町村から郵送されてくる納税通知書によって、直接本人が納めることになります。
ただし、退職前に勤務先に依頼しておけば、この住民税も退職時の給料から、一括で納付することができます。
補足
すばやい回答ありがとうございます。 1月末までの給与支払報告書はA市でいいということですね