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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税はどこに納めるの?)

住民税の納付場所と納付期間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 住民税の納付場所は住所が基準となります。住民票のある市町村で納付する必要があります。
  • 育休中の住所変更による影響はありません。住民税の納付期間に関しては、1月1日から12月31日までの1年間について、住所が変更された場合は、変更後の住所での納付となります。
  • したがって、育休中の納付期間はA市での納付となり、復職後はB市での納付となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

住民税は、その年の所得に対する税額を、給与天引きなら翌年6月~翌々年5月までの12回払い、納付書だと翌年6月~4回目の納付期限が翌々年1月くらいまでになっていますよね。 しかし、納付書だと分かりやすいのですが、6月に一括払いというのもあります。 つまり、翌々年の1月とか5月とかっていうのは、本来なら6月に払うべき分を、分割払いに対応してるというだけで、現状に合わせて変更するためのシステムでは無いのです。 ですから、平成16年の所得に対する住民税は、平成17年1月1日現在の場所に納付。平成17年の収入に対する住民税は、平成18年1月1日現在の場所に納付。これ以降、転居しても変わりません。(そうしないと、6月に一括払いした人と、5月まで12か月分割で給与天引きされる人とで、支払い先に差が出てしまいます) ということで、平成17年の所得に対する住民税も、あるのでしたら、平成18年1月1日現在の所在地であるA市に払うことになります。平成19年5月までが、支払い期間ですね。

mana_ko
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 無事、職場に伝え、手続きが済みました。 分かりやすいご回答をありがとうございます。

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