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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相互脅迫の時効差で当初の被害者だけが逮捕される?!)

相互脅迫の時効差で当初の被害者だけが逮捕される?!

このQ&Aのポイント
  • 相互脅迫の時効差で被害者が逮捕される可能性があるのかについて考えます。
  • 相互脅迫の場合、被害者が告訴しない場合には相互に力の均衡が働きます。
  • しかし、時効の差により、告訴が遅い被害者が逮捕される可能性があります。権利の濫用により無効を主張できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2731/12290)
回答No.1

犯罪の立証には明確な証拠が必要になります。 という事は時効で捕まらないとは言え、普通はBがAを脅迫した事実は認定しないとAを罪には問えません。 故にBは捕まらないけど、道義的に犯罪者扱いされる。Aは情状酌量を受けておそらく起訴猶予。 この結果ならBに告訴する意味はないと思いますけどね。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございました。

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