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被害者が加害者に「首を洗って待ってろ」は脅迫?

「恐喝被害を受けた講演会」の主催者教授が恐喝犯人を ネットで名指しした上でそう発言したことがあります。 私も昔お世話になった先生ですが、 「真に刑事告訴する意思」があれば、 これは脅迫にはなりませんよね? 「まんまらけ騒動」で散々バカ大学教授が 脅迫罪が既に成立済みと騒ぎ、 いまだに何も問題になっていません。

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  • CC_T
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回答No.1

犯罪を犯したと確定するまでは恐喝の「被疑者」であり、「犯人」ではない。殺人事件だろうが、逮捕や指名手配されるまでは容疑者の名前は出ないでしょ? ですからもし冤罪だった場合には、無実の人をネットと言う公共性が高い場所で名指しで「首を洗って~」と発言したわけですから、名誉棄損と脅迫罪が成立します。 本当に犯人だったとしても警察による身柄の拘束前で、その告知を聞いた犯人が高飛びしちゃった場合、公務執行妨害と言えなくもないでしょう(^^;

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