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大審院判例大正3年12月1日を基に質問です。
大審院判例大正3年12月1日は、 『告訴の意思が無く、又はその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知に他ならない』 と指摘し、脅迫罪が成立する、としますが・・ 初め、Aは訴えるつもりはなくBに(相手)「訴えるぞ!!」と言ったが、B(相手)から「その行為が脅迫に当たるんだよ!!」と言われて、これは一大事としてAがB(相手)を訴えた場合、BはAを脅迫で告訴できなくなるんですか?
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- ok2007
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回答No.1
脅迫罪は害悪の告知をした時点で既遂に達します。その後の訴え提起は脅迫罪の成否に影響を及ぼしません。 もちろん、後に訴え提起をすると「告訴の意思が無く、又はその意思が不確定」と言い難くなる問題はありますが、それは訴訟法上の問題であって実体法上の問題ではありません。
お礼
なんてバカな質問をしたんだろうと思いましたが、ご回答ありがとうございます。 効力はないと思いましたが、あるんですね。