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農業と個人事業の兼業者の、確定申告は?

父親が事業主となっている農場で働いていますが、 父親から給与という形で収入を得るわけでもなく、 収益を折半にするわけでもない。 それぞれが独立した形でそれぞれの販路を確保して、 それぞれの収入としている状態です。 それとは別に、自らの名義で加工業として個人事業をはじめ、 収入を得るようになりました。 農業収入の割合のほうが大きいです。 こういう場合、確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか? 個人事業で青色申告をして、農業収入を雑収入として記載するのでしょうか? 基本的なことがわかっていなくてすみません。宜しくお願い致します。

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  • -9L9-
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回答No.2

父親が農業の事業主であるという前提である以上、あなたの販路で販売したものもそのための経費も父親の収入・経費であって、あなたに帰属するものではありません。父親の事業において、あなたが受け取った金銭が必要経費になっていないのであれば、あなたに農業に関する収入はないものとみなされます(所得税法56条)。青色専従者給与の取り扱いをしているとか生計を一にしていないなどであなたに対する給与として必要経費にしている場合には、その必要経費はあなたにとっての給与所得になります。これはあなたと父親との生計関係や父親の事業所得の計算方法によって変わってくることなので、この質問(あなたのことしか書いていない)では判断できません。 あなたの収入にならないのであれば、あなたが事業主として行っている加工業について申告をするということになります。「どのようにするか」というのは事業所得の基本的な申告をすればいいだけです。特殊なことはありませんので、ネットで調べるなり、税務署に聞くなりすればいいでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 農業の収入が給与収入になる場合には、普通のサラリーマンが副業として事業を行っているのと同じ扱いになります。この場合の申告の仕方もネットにたくさん情報があります。 http://www.tax-soho.com/fukugyou-nouzei.html http://q.hatena.ne.jp/1288585189 上記リンクページはいずれも一例です。ご自分でも調べてみてください。

nattobean
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

個人事業にさほどの縛りがある訳ではなく、要は収入に対して必要な税金さえ払えば、税務署は文句言いません。 で、個人事業の中で農業と加工業の2つをやっていると思って良いかと。 多い収入の方を雑収入と呼ぶには違和感がありますから、普通に農産物売上げとかキャベツ売上げで構わないと思います。平行して加工品売上げも立てればいいし、要は分かりやすければいいです。 特に分けなければならない、投資収入とか家賃収入などを除いて、単なる売上げは結局一緒に扱われます。 ただ、キャベツの売上げが無いのに、キャベツの苗(なのか?)の購入費を経費に入れるのはおかしいという事になりかねないので、その種は種類ごとなり何なり、帳簿を見やすく作る方がいいです(別に絶対というわけではない) ただ、青色申告として優遇を受ける条件として帳簿の作成義務があるのですから、できないなら白色でやるしかありません。 何でも青色なら良いというのは単純すぎ。 (白色でも一定以上の売上げで帳簿作成義務はありますけどね)

nattobean
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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