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個人事業主で今年は休業しておりました。この場合確定申告はどうなるのでしょうか?

私は個人事業主でお店をもっているのですが去年の確定申告が終わってからはずっと休業のかたちをとっていてお店での収入はゼロでした。 この場合の確定申告はどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

当たり前に申告して下さい。 赤字決算と言う事で届けましょう。 黒字の年の前3年分の赤字は、黒字になった年に回収できます。 赤字の後の黒字の年の払う税金は、少なくできると言う事です。 ご参考まで

その他の回答 (2)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.3

減価償却のご注意 事業を休んでいた場合、減価償却にご注意ください。 減価償却費は「当該固定資産を事業の用に供していた期間」計上できるというものです。事業をまったく休んでいた場合、つまり未使用ですと、減価償却費は計上できません。

soum724
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • kinta800
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

用紙の書き方 「青色申告」 税務署から届いた決算書の書類には1ページ目の真ん中に大きく「休業中」と書くなどして3ページの「特記欄」に「休業につき収入ゼロ」などと記入します。 白色も同じように書きます。 確定申告書の事業収入欄は0円と記入します。 もし、恒常的な経費など計上して赤字に決算にするのであれば 決算書に経費分(減価償却費などもいれて)をそれぞれ書いて合計します。 たとえば経費が合計30万円だったとすると、売上0円-経費30万=所得金額-30万円になり、確定申告書の事業所得欄は-30万円と書きます。 翌年の申告(22年の2/15-3/15)ではこの-30万円を21年分の事業所得と相殺します。 お店を休業にすると遠慮して休業中の経費を計上する人はあまりいませんが、お店を再開する予定があり維持に必要だという根拠をもった赤字決算であれば万一税務署に税金逃れと追及されたときに対処できると思います。

soum724
質問者

お礼

回答ありがとうございました!! 早速そのようにしてみます。

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