• ベストアンサー

税務署への財産及び債務の明細の提出義務について

合計所得金額が、2000万円以上(譲渡所得を含む)の人については、「財産及び債務の明細」を申告書に添付することになっており、該当する人が添付していないと、後 日、税務署から提出の催促されることもあります。 ただ、法律上、強制される事なのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

所得税法にその規定があります。 (財産債務明細書の提出) 第232条 次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第1号に掲げる申告書で第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第124条第1項に規定する死亡をした者とし、第2号に掲げる申告書については、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.2
Tarow
質問者

お礼

調べていただいて、ありがとうございます。 これを読んで思うことは、 法的な強制力、罰則のようなものはあるんでしょうか。 所得税法とか法律に書いてあると、やはり出さないと強制的な手段を相手は、とることができる、という事になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.3

この明細書の目的は2つあると思われます。 主たる目的は、相続税の対象となる相続財産の事前把握です。 もう一つは、増減があった場合に、所得の申告漏れや贈与関係がなかったか把握することです。 対応としては、数年に一度提出するくらいですましている人もいるようです。 所得税の税務調査はあり得ますが、その時ついでにこの明細内容を聞かれることはあります。しかしこの明細書自体だけの調査はありません。

Tarow
質問者

お礼

○所得税の税務調査はあり得ますが、しかしこの明細書自体だけの調査はありません。 ※ある人が2年間無視したら、3年目はこないような話を一度聞いたことがあるんですが、・・・。 罰則がないのであれば、もう1年様子を見てみようかな、とも考えています。 非常に参考になりました。ありがとうございます。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

ここの法律の条文を読む限り、罰則規定はないと思われます。ただ、提出を求められて、なお、提出しないでいると、税務署が調査にやってくるきっかけになることはあり得ます。 ださなかったら、最終的にどうなるかは、興味があります。

Tarow
質問者

お礼

気持ちとして、しっかりと書きたくはないし、しかし、いい加減に書いて調査に来てもらっても困るし。 今年は、出さずにいこうかな、とも思ってはいます。 どちらを選択すべきか考えてしまう心境です。 確かに調査にやってくるきっかけにはなるかもしれませんね。 ありがとうございました。

関連するQ&A