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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告における「財産と債務」の明細書について)

確定申告の「財産と債務」明細書についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 確定申告時に提出する「財産と債務の明細」が重要です。
  • 罰則はないが、将来の不都合を避けるために提出を検討しましょう。
  • 開業時の資金調査に影響がある可能性も考慮しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

> 提出しなかった場合に起こり得る不都合はありますでしょうか?    特に不都合は無いと思います。現実に提出していない 納税者も結構いますから。  督促が何回か来る程度です。 > 確定申告時にこの明細を提出していなかったことによる不都合はありますでしょうか?  開業資金の出所を合法的に説明出来るのであれば、特に不都合はありません。 それから、ちょっと補足しておきますが、税務署への提出書類は、法的に定められたものと、提出が任意のものとがあります。 御質問文の中に「提出しない場合の罰則はない」というお話ですが、この明細書は「所得税法第232条」で提出が義務付けられているものですから、法的には所得税法違反となります。が、現実には重要度がそんなに高い書類ではなく、提出して貰わないと、署内の事務整理がつかないので、何回か督促している、というのが実状ですが。

ronie
質問者

お礼

ご解答頂き有難うございます。 補足いただいた件、少し了解違いをしていた部分があったようでしたので、教えていただいて勉強になりました。 有難うございました。

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