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司法書士の業務の範囲
司法書士の業務範囲について教えてください。 1.損害賠償事件で500万円以上でも扱えますか?限度額があれば教えてください。また、その額 を超える事件を扱った場合はどのような罰則があるのでしょうか。 2.原告の依頼を受けた司法書士が被告でもない私を盗撮しました。これは司法書士に許された業 務の範囲なのしょうか。
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- toka
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回答No.1
1.司法書士がその資格を持って「業として」代理できるのは、簡易裁判所の扱う事件です。(司法書士法3条6号、7号) 民事訴訟の場合、簡易裁判所が扱えるのは訴額140万円以内なので(裁判所法33条)、500万円の事件は司法書士は代理できません。 これは弁護士業務なので、その司法書士が別に弁護士資格を持っていなければ、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。(弁護士法77条) 2.盗撮とはどういう状況かよくわかりませんが、それにより人の権利や法律上保護されるべき利益、身体、自由、名誉、財産権を侵害したのなら不法行為です。司法書士の職権で許されるものは、依頼人を代理して戸籍や住民票の写しの取得や登記などです。
お礼
toka様 toka様、業務ご多忙のなか、早速丁寧なご回答をいただき、ほんとうにありがとうございました。 おかげさまで大変参考になりました。 重ね重ねありがとうございました。