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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト有給取得における契約時間帯の未変更の場合)
アルバイト有給取得における契約時間帯の未変更の場合
このQ&Aのポイント
- 契約時間帯変更によるアルバイト有給取得の問題について質問です。
- アルバイトの有給取得に関する契約時間帯の未変更について、具体的なケースをご紹介します。
- 雇用契約の時に選んだ労働時間帯と実際に働いている時間帯が異なる場合、有給取得が制限される可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
バイトから社員に変わっても、またその逆でも、雇用契約が継続している限り有休の勤続年数も継続します。 契約時間が変わったぐらい関係ありません。転籍の場合はゼロになりますが。 支給される賃金は付与基準日の条件に従いますので、週1のバイトで6年やりそこでフルタイムの社員になった場合、6年半の付与日は20日になります。(逆なら3日になりますが、) ただし、 付与日前の1年間、所定労働日数の8割出なければ付与はゼロです。 ただし、時間帯が変更になった時点で契約変更であり、所定労働日数も変更されたと見なせます。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q10.html
その他の回答 (1)
- rikimatu
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回答No.1
時間帯が変更されても、入ってから半年過ぎたら 有給は着くはずですよ。 労働基準署に相談なされてはどうですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 今後の本部とのやり取りの中で問題が起こればその時に相談する事にします。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 リンク先も合わせて見させていただきます。 やはりそのような概念は存在しないのですね。 後日本部と調整に入りますので、仮に会社のローカルルールであったなら突っぱねるとします。