- 締切済み
検察が暴力と脅迫で略式起訴に同意させたら犯罪?
検察が暴力と脅迫で被疑者に略式起訴に同意させたら犯罪ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15531/29847)
回答No.2
刑事裁判ではまず無理でしょうね。何せ起訴するかどうか決めるのは同じ検察官ですから。仮に嫌疑不十分で不起訴としても検察審査会で2度起訴相当って判断を得られれば強制起訴って事もありますがハードルが高すぎますね。 民事で訴える手もありますが何せ裁くのは同じ法曹界の裁判官ですからね。検察官がそう言う事はしないと思っているでしょうから。
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15531/29847)
回答No.1
そうですね。 ただそれを証明するのは無理ですね。
質問者
補足
はい 法律上犯罪ですが、平然と当たり前のようにやってますから。 教師の暴力ですら放置されるほど。
補足
実際に毎日のようにやってますからね。 例えば2012年に神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 この事件は検察が取り調べで暴力と拷問で脅迫して少年を略式起訴に同意させたようです。 19歳の少年が検察のおっさんからの暴力はものすごい怖かったでしょう。検察のおっさんの暴力に耐えかね泣く泣く略式起訴を受け入れた。正式起訴で裁判に持ち込めば情状酌量の余地が考慮されもっと軽い刑になったかもしれないのに。 酷い話です。