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いつの時点で起訴とするのか
傷害罪の告訴状を被害者が取り下げ可能な時期として、刑事訴訟法237の1では、「公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効」となっています。しかし厳密な意味で、起訴とは、いつの時点を言うのでしょうか?例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか、またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか?
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- seble
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回答No.1
お礼
大変参考になりました。有難うございました。