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いつの時点で起訴とするのか
傷害罪の告訴状を被害者が取り下げ可能な時期として、刑事訴訟法237の1では、「公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効」となっています。しかし厳密な意味で、起訴とは、いつの時点を言うのでしょうか?例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか、またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか?
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>例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。 検察官が、起訴状に略式命令請求の文言を加えて、所管の簡易裁判所に公訴の提起をした時が「起訴」です。 略式手続の流れ 被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明 ↓ 通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げる ↓ 略式手続によることについて異議がないかどうかを確める ↓ 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにし、署名捺印する ↓ 被疑者が署名捺印した書類を添えて、起訴状を所管の簡易裁判所に提出して公訴の提起 (起訴状には、略式命令請求の文言が加えられます) ↓ 簡易裁判所が罰金などの略式命令を下す >であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか それは「略式手続に同意しない。異議がある」と言う事ですから、検察官は「そうですか。じゃ、公判請求します。今日はこれでお帰り下さい」って言うだけです。 そして、検察官は、その日のうちに公判請求、つまり、起訴するでしょう。 >またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか? 言った瞬間は「まだ起訴前」でしょう。ですが、その日のうちに公判請求(起訴)されると思います。 略式手続の同意書に署名捺印しなかった場合は、ほぼ例外なく「裁判所で逢いましょう(はぁと)」って事です。
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- seble
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起訴は裁判所に対してします。
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回答して頂き有難うございました。
お礼
大変参考になりました。有難うございました。