- 締切済み
傷病手当金の源泉徴収に関して
現在うつ病の為11月より傷病手当金を頂いております。 来年の2月より新しい職場に入社する事になり1月分の源泉徴収を 要求される事になります。 休職して傷病手当金の事は話しておらず、出来れば新しい職場には分からないように 働きたいと思っております。 新しい職場には1/5に退職したので源泉徴収は無いと言い、 実際には1月半ばor1月後半で退職した場合、後に退職日の相違が分かり休職していたことが判明する可能性があるのでしょうか? 事情を説明し内定を辞退も考えたのですが働きたい職場だったのでなかなか言えませんでした。 宜しくお願い致します
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yahhon
- ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1
傷病手当金は、非課税ですから、源泉徴収の対象になりません。 但し、履歴書に、罹病による休職があった事実を秘匿していた場合、それが発覚したとき、従業員の就業規則に違反する恐れが十分です。つまり、履歴書に、事実を隠したり、虚偽の申告をしたりして採用されたものは、即懲戒解雇の規定がどこの事業所も採用してるからです。 休職期間中の事情説明が、どのように面接官に理解されたかで、事情は変わります。